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特掲診療料 (228 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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◇ 病理診断管理加算2(N006)
(1)病理診断科を標榜している保険医療機関である。













































当日準備 ・病理診断を専ら担当する常勤の医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

★(2)病理診断を専ら担当する常勤の医師が2名以上配置されている。

※ 専ら病理診断を担当した経験を7年以上及び5年以上有するものがそれぞれ1名以上
※ 病理診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において、病理標本の作製又は
病理診断に携わっている者をいう。

(3)病理標本作製及び病理診断の精度管理を行うにつき十分な体制が整備されている病院である。




(4)年間の剖検数・生検数が十分にあること、剖検室等の設備や必要な機器等を備えていること等を
満たしている。





当日準備 ・臨床医及び病理医が参加し、個別の剖検例について病理学的見地から検討を行うための

★(5)臨床医及び病理医が参加し、個別の剖検例について病理学的見地から検討を行うための会合を
少なくとも年2回以上行っている。





会合(CPC) を行っていることが確認できる書類を見せてください。(直近1年分)

(6)同一の病理組織標本について、病理診断を専ら担当する複数の常勤の医師が鏡検し、診断を行う
体制が整備されている。





※ 診断に当たる医師のうち少なくとも1名以上は専ら病理診断を担当した経験を5年以上有する。

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病理診断管理加算