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特掲診療料 (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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◇ 画像診断管理加算3(E 通則5)
(1) 放射線科を標榜している特定機能病院である。











当日準備 ・画像診断を専ら担当する常勤医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

(2) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は当該療
養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像
診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、
その旨が登録されている医師に限る。)が6名以上配置されている。
※ 画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に
携わっている者をいう。



















(3) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、
(2)の医師の下に画像情報の管理が行われている。



当日準備 ・核医学診断とコンピューター断層診断の実施件数のうち、専ら画像診断を担当する常勤

(4) 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層診断のうち、少なくとも8割以上

医師が読影及び診断を撮影日の翌診療日までに診療を担当する医師に報告した割合の算出根拠と

の読影結果が、(2)の医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する
医師に報告されている。





















なる書類を見せてください。(直近3か月分)

当日準備 ・夜間及び休日に読影を行う体制が確認できる書類を見せてください。(直近3か月分)

(5) 当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されている。

当日準備 ・夜間及び休日を除き、検査前の画像診断管理の実施状況が確認できる書類を見せて

(6) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されており、当該保険医療機関において実施される
全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、夜間及び休日を除いて、検査前の画像診断管理を
行っている。







ください。(直近3か月分)




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画像診断管理加算