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特掲診療料 (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 画像診断管理加算1(E 通則5)
(1)放射線科を標榜している保険医療機関である。











★(2)画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は

当日準備 ・画像診断を専ら担当する常勤医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、
画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、
その旨が登録されている医師に限る。)が1名以上配置されている。











画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に
携わっている者をいう。

(3)画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されている。











(4)当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していない。











(5)電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、端末の管理や情報機器
の設定等を含め、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信
環境を確保している。











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画像診断管理加算