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特掲診療料 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 外来データ提出加算(生活習慣病管理料の注4)
(B001-3注4)
当日準備 ・当該届出に係る担当者の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

★(1) 厚生労働省が毎年実施する「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に
係る調査」(以下「外来医療等調査」という。)に適切に参加できる体制を有している。
また、厚生労働省保険局医療課及び厚生労働省が外来医療等調査の一部事務を委託する
外来医療等調査事務局(以下「外来医療等調査事務局」という。)と電子メール及び電話での連
絡可能な担当者を必ず1名指定している。

(2) 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出している。







































































(3) 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・
管理されている。

(4) 診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイド
ライン」に準拠した体制であることが望ましい。

(5) 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されている。

(6) 患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされている。

(7) 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できる。

(8)データ提出加算に係る届出を行っていない保険医療機関である。

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外来データ提出加算