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特掲診療料 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ がんゲノムプロファイリング検査(D006-19)
★(1)がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院又はがんゲノム医療連携病院である。










































(2)次世代シーケンシングを用いた検査に係る適切な第三者認定を受けている。ただし、当該検査を
同様の第三者認定を受けた衛生検査所に委託する場合はこの限りでない。





(3)患者からの求めに応じて、当該患者のシークエンスデータ(FASTQ又はBAM)、解析データ(VCF又は
XML)等を患者に提供できる体制を整備している。





(4) がんゲノムプロファイルの解析により得られた遺伝子のシークエンスデータ(FASTQ又はBAM)、
解析データ(VCF又はXML)及び臨床情報等については、患者の同意に基づき、医療機関又は
検査会社等からがんゲノム情報管理センター(C-CAT)に全例を提出している。(当該患者の
同意が得られなかった場合、当該患者が予期せず死亡した場合その他やむを得ない場合を除く。)
なお、提出に当たっては、C-CAT検査データ転送システム利用規約を遵守している。




(5) 臨床情報等の提出に当たっては、医療関連団体が定める「がんゲノム情報レポジトリー臨床情報
収集項目一覧表」に則って提出している。





(6) 当該検査で得られた包括的なゲノムプロファイルの結果について、患者が予期せず死亡した場合
その他やむを得ない場合を除き、エキスパートパネルでの検討を経た上で、全ての対象患者に提供し、
治療方針等について文書を用いて説明している。







(7) エキスパートパネルを、「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(令和元年7月19日一部改
正健発0719第3号)及び「エキスパートパネルの実施要件について」(令和4年3月3日健が発0303第1
号)に基づき開催している。







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がんゲノムプロファイリング検査