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特掲診療料 (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 外来化学療法加算1(G 通則6)
★(1)外来化学療法を実施するための専用のベッドを有する治療室を保有している。
















※ 専用のベッドには、点滴注射による化学療法を実施するに適したリクライニングシート等を含む。
※ 外来化学療法を実施している間は、当該治療室を外来化学療法その他の点滴注射(輸血を含
む。)以外の目的で使用することは認められない。

★(2)化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師が勤務している。





当日準備 ・専任の常勤医師、看護師、常勤薬剤師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

当日準備 ・専任の看護師が化学療法を実施している時間帯において、常時当該治療室に勤務

★(3)化学療法の経験を5年以上有する専任の看護師が、化学療法を実施している時間帯において
常時当該治療室に勤務している。































していることが分かる書類を見せてください。

★(4)化学療法に係る調剤の経験を5年以上有する専任の常勤薬剤師が勤務している。

(5)急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されている。又は、他の保険医療機関との
連携により緊急時に当該患者が入院できる体制が整備されている。





当日準備 ・実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会の議事録

★(6)実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会が少なくとも年1回
開催されている。







を見せてください。(直近1年分)

※ 当該委員会は、化学療法に携わる各診療科の医師の代表者、業務に携わる看護師、薬剤師及び
必要に応じてその他の職種から構成されていること。
なお、医師の代表者数は、複数診療科の場合はそれぞれの診療科で1名以上、1診療科の場合
は2名以上であること。

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外来化学療法加算