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特掲診療料 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 生殖補助医療管理料1(B001・33)
(1)産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関である。










当日準備 ・当該届出に係る常勤医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

★(2) 当該保険医療機関内に、産科、婦人科若しくは産婦人科について合わせて5年以上又は泌
尿器科について5年以上の経験を有し、かつ、生殖補助医療に係る2年以上の経験を有する
常勤の医師が1名以上配置されている。











当日準備 ・当該届出に係る常勤医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

★(3)当該保険医療機関内に、日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設におけ
る生殖補助医療に係る1年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されている。




























当日準備 ・当該届出に係る責任者の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

★(4) 当該保険医療機関内に、配偶子・胚の管理に係る責任者が1名以上配置されている。

(5) 当該保険医療機関内に、関係学会による配偶子・胚の管理に係る研修を受講した者が1名
以上配置されていることが望ましい。

(6) 日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設であること。また、日本産科婦
人科学会のARTオンライン登録へのデータ入力を適切に実施している。


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生殖補助医療管理料