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特掲診療料 (164 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 療養生活継続支援加算(I002注9)
当日準備 ・当該届出に係る専任の看護師又は精神保健福祉士の出勤簿を見せてください。

★(1) 当該保険医療機関内に、当該支援に専任の看護師又は専任の精神保健福祉士が1名以上勤
務している。









(直近1か月分)



当日準備 ・看護師又は精神保健福祉士が担当する患者の一覧を見せてください。

★(2) 当該看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する療養生活継続支援の対象患者の数は1人
につき80 人以下である。
また、それぞれの看護師又は精神保健福祉士が担当する患者の一覧を作成している。










当日準備 ・当該届出に係る看護師の研修修了証を見せてください。

★(3) 当該看護師については、精神科等の経験を3年以上有し、精神看護関連領域に係る適切な

(研修の名称、実施主体、修了日及び修了者の氏名等を記載した一覧でも可)

研修を修了した者である。
なお、ここでいう精神看護関連領域に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。










ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600 時間以上の研修期間であって、
修了証が交付されるものに限る。)。
イ 精神看護関連領域に係る専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修で
あること。
ウ 講義及び演習は、次の内容を含むものであること。
(イ) 精神看護関連領域に必要な理論及び保健医療福祉制度等の概要
(ロ) 精神症状の病因・病態、治療
(ハ) 精神看護関連領域における倫理的課題と対応方法
(ニ) 精神看護関連領域に関するアセスメントと援助技術
(ホ) 患者・家族の支援、関係調整
(ヘ) ケアの連携体制の構築(他職種・他機関との連携、社会資源の活用)
(ト) ストレスマネジメント
(チ) コンサルテーション方法
エ 実習により、事例に基づくアセスメントと精神看護関連領域に必要な看護実践を含むも
のであること。

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療養生活継続支援加算