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特掲診療料 (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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◇ 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)(H000)
当日準備 ・循環器内科又は心臓血管外科を担当する医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

★(1)心大血管疾患リハビリテーションを実施する時間帯に循環器内科又は心臓血管外科を担当する医師

当日準備 ・心大血管疾患リハの経験を有する医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

(非常勤を含む。)及び心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する医師(非常勤を含む。)が1名以上
勤務している。











事前

★(2)心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の理学療法士又は看護師のいずれか1名以

・様式44の2により確認

当日準備 ・疾患別リハの従事者ごとの実施が確認できる書類を見せてください。(直近1か月分)

上が勤務している。










※ 必要に応じて心機能に応じた日常生活活動に関する訓練等の心大血管疾患リハビリテーション
に係る経験を有する作業療法士が勤務していることが望ましい。
※ 専従者については、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び
地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室
を有する病棟の配置従事者との兼任はできないが、心大血管疾患リハビリテーションを実施しない
時間帯において、他の疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者
リハビリテーションに従事することは差し支えない。
※ 心大血管疾患リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・時間が異なる場合に
あっては、別のリハビリテーションの専従者として届け出ることは可能である。

事前

★(3)専用の機能訓練室(内法による測定で、少なくとも病院は30㎡以上、診療所は20㎡以上)を有して
いる。











・専用の機能訓練室の面積が分かるものを確認。

・心大血管疾患リハを実施する時間帯に、他の疾患別リハ、障害児(者)リハ又はがん患者リハを
同一の機能訓練室で行うことはありますか。

※ 平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関
については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たして
いるものとする。
※ 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用
することは差し支えない。
※ 当該療法を実施する時間帯に、他の疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテー
ション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室で行う場合には、それぞれの施設基
準を満たしていれば差し支えない。
※ それぞれの施設基準を満たす場合とは、例えば心大血管疾患リハビリテーションと脳血管疾患

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心大血管疾患リハビリテーション料