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特掲診療料 (195 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 導入期加算(J038注2)及び腎代替療法実績加算(B001・15注3)
【導入期加算2】
★(1) 次のすべてを満たしている。











ア 次の(ア)及び(イ)を満たしている。
(ア)関連学会の作成した資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき、患者ごとの適応に応じて、
腎代替療法について、患者に対し十分な説明を行っている。
(イ) 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されている。
当日準備 ・在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定した回数が確認できる書類を見せてください。

イ 在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で24回以上算定している。
ウ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った

(直近1年分)
当日準備 ・腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた

患者が前年に2人以上いる。なお、腎移植に向けた手続きを行った患者とは、臓器移植ネットワーク

手続きを行った患者の数が確認できる書類を見せてください。(前年度分)

に腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を
離脱した患者をいう。

【腎代替療法実績加算】
★ 導入期加算2の例による。











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導入期加算及び腎代替療法実績加算