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特掲診療料 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 療養・就労両立支援指導料の注3に掲げる相談支援加算(B001-9注3)
★(1) 専任の看護師又は社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理士を配置している。
















ア 当該職員は患者サポート体制充実加算に規定する職員と兼任であっても差し支えない。
イ 当該職員については、国又は医療関係団体等が実施する研修であって、厚生労働省の定める
両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修を修了している。

(2) 平成31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(







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相談支援加算