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特掲診療料 (170 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 精神科作業療法(I007)
(1)精神科病院又は精神病棟を有する一般病院であって、入院基本料(特別入院基本料を除く。)、精神科
急性期治療病棟入院料又は精神療養病棟入院料を算定する入院医療を行っている。
ただし、当分の間、精神病棟入院基本料の特別入院基本料を算定している場合でも算定できる。











当日準備 ・当該療法に従事する専従の作業療法士の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

★(2)作業療法士のうち1人以上が専従者である。
















※ ただし、精神科作業療法を実施しない時間帯において、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、
精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケア(以下「精神科ショート
・ケア等」という)に従事することは差し支えない。
また、精神科作業療法と精神科ショート・ケア等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科
ショート・ケア等の専従者として届け出ることは可能である。

★(3)作業療法士1人に対する患者数は、1日50人を標準としている。
作業療法士1人当たりの患者数







当日準備 ・各作業療法士が1日に担当した患者数が確認できる書類を見せてください。

人/日

(直近1か月分)

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精神科作業療法