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特掲診療料 (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 肝エラストグラフィ加算(E202注10)
(1) 1.5 テスラ以上のMRI装置を有している。











(2) 画像診断管理加算2又は3に関する施設基準を満たしている。











当日準備 ・当該届出に係る医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

★(3) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10 年以上有するもの又は
当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するもの
とし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)
を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が3名以上配置されている。
なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影
に携わっている者をいう。









































(4) 当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されている。

(5) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影につい
て、夜間及び休日を除いて、検査前の画像診断管理を行っている。

(6) 関係学会の定める指針に基づいて、肝エラストグラフィ撮影を適切に実施している。

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肝エラストグラフィ加算