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特掲診療料 (186 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 医療保護入院等診療料(I014)
当日準備 ・常勤の精神保健指定医の指定医証の写しと、出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

★(1)常勤の精神保健指定医が1名以上配置されている。










※ ただし、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行って
いる精神保健指定医である非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間
帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることと
みなすことができる。

当日準備 ・行動制限最小化に係る委員会の設置要綱と、議事録(直近3か月分)を見せてください。

★(2)医療保護入院等に係る患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び
精神保健福祉士等で構成された委員会が設置されている。





















★(3)行動制限最小化に係る委員会において、次の活動を行っている。

ア 基本指針の整備
※ 行動制限についての基本的な考え方や、やむを得ず行動制限する場合の手順等が盛り
込まれている。
イ 月1回程度の検討会議の開催
※ 措置入院、緊急措置入院、医療保護入院及び応急入院に係る患者の病状、院内におけ
る行動制限患者の状況に係るレポートに基づき、病状の改善、行動制限の状況の適切性
及び行動制限最小化を検討する会議である。
当日準備 ・精神保健福祉法等に関する研修の実施状況が確認できる書類を見せてください。

ウ 年2回程度の研修会の実施

(本年度分及び前年度分)

※ 当該保険医療機関における精神科診療に携わる職員すべてを対象としている。
※ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、隔離拘束の早期解除及び危機予防のた
めの介入技術等に関する研修である。

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医療保護入院等診療料