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特掲診療料 (121 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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★(3)専用の機能訓練室(内法による測定で、少なくとも160㎡以上)を有している。








事前

・専用の機能訓練室の面積が分かるものを確認。

事前

・言語聴覚療法を行う専用の個別療法室の面積が分かるものを確認。



※ 平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関
については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たして
いるものとする。
※ 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用す
ることは差し支えない。
※ 疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実
施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビ
リテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し
支えない。
※ 同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの
施設基準を満たしている必要がある。

★(4)言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で、8㎡以上)
1室以上を別に有している。










・【院内視察時】言語聴覚療法を行う専用の個別療法室を見せてください。(遮蔽等に配慮されている

※ 内法の規定の適用等については上記(3)と同様。

かを確認する。)

・【院内視察時】当該療法を行うために必要な器械・器具を見せてください。

★(5)当該療法を行うために必要な次の施設及び器械・器具を具備している。










□歩行補助具 □訓練マット □治療台 □砂嚢などの重錘
□各種測定用器具(角度計、握力計等) □血圧計 □平行棒 □傾斜台
□姿勢矯正用鏡 □各種車椅子 □各種歩行補助具
□各種装具(長・短下肢装具等) □家事用設備 □各種日常生活動作用設備 等
□必要に応じ、麻痺側の関節の屈曲・伸展を補助し運動量を増加させるためのリハビリテーシ
ョン用医療機器
※ これらの器械等については、当該保険医療機関が、指定通所リハビリテーションを実施する場合
であって、リハビリテーションの提供に支障が生じない場合に、指定通所リハビリテーション事業
所の利用者が使用しても差し支えない。

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脳血管疾患リハビリテーション料