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特掲診療料 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ ニコチン依存症管理料(B001-3-2)
★(1)禁煙治療を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示している。




















(3)禁煙治療に係る専任の看護師又は准看護師を1名以上配置している。











(4)禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定器を備えている。

































(2)禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務している。
※ 当該医師の診療科は問わない。

★(5)保険医療機関の敷地内が禁煙である。

※ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有
又は借用している部分が禁煙である。




(6)情報通信機器を用いて診察を行う保険医療機関にあっては、厚生労働省「オンライン診療の
適切な実施に関する指針」(以下「オンライン指針」という。)に沿って診療を行う体制を有している。




(7)ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導の平均継続回数及び喫煙を止めたものの割合等を、
別添2の様式8の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告している。











当日準備 ・平均継続回数の算出根拠となる書類を見せてください。(前年4月1日~当年3月31日分)

★(8)ニコチン依存症管理料の注1に規定する基準
過去1年間のニコチン依存症管理料の平均継続回数が2回以上である。










ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導に関する過去1年間の平均継続回数は、
次のアに掲げる数及びイに掲げる数を合計した数をウに掲げる数で除して算出する。

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ニコチン依存症管理料