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特掲診療料 (149 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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★(3)専用の機能訓練室(内法による測定で、少なくとも45㎡以上)を有している。









事前

※ 平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関

・専用の機能訓練室の面積が分かるものを確認。

については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たして
いるものとする。
※ 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用す
ることは差し支えない。
※ 疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実
施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビ
リテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し
支えない。
※ 同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの
施設基準を満たしている必要がある。

★(4)治療・訓練を行うために必要な次の器具等を具備している。

・【院内視察時】治療訓練を行うために必要な器械・器具を見せてください。










□呼吸機能検査機器 □血液ガス検査機器 等

★(5)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元
的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能である。

★(6)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されている。





















当日準備 ・カンファレンスの記録を見せてください。(直近1か月分)

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呼吸器リハビリテーション料