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特掲診療料 (191 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 人工腎臓(J038)
【慢性維持透析を行った場合1】
★ア 次のいずれかに該当する保険医療機関である。























① 透析用監視装置の台数が26台未満であること。
② 透析用監視装置一台あたりの区分番号「J038」人工腎臓の「1」から「3」を算定した
患者数(外来患者に限る。)割合が3.5未満である。
※上記②については、1月から12月までの1年間の実績をもって施設基準の適合性を判断すること。

※ 透析用監視装置の台数
透析用監視装置の台数の計算に当たり、以下のいずれも満たす透析用監視装置を台数に数えて
いる。
㋐ 透析室に配置されている。
㋑ 患者に対して使用できる状態である。
なお、直近12か月の各月はじめの人工腎臓を行う日の透析用監視装置の台数の合計を12
で除した値をもって透析用監視装置の台数とする。

※ アの②における人工腎臓を算定した患者数
直近12か月の各月の患者数(外来患者に限る。)の合計を12で除した値をもって患者数とする。
なお、人工腎臓を算定した患者数の計算に当たり、外来で人工腎臓を実施した回数が当該月に
おいて5回以下の患者は、当該月の患者数の合計に数えない。

イ 関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されている。




★ ウ 透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が
1名以上配置されている。





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人工腎臓