よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


特掲診療料 (138 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

は非常勤作業療法士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士又は非常
勤作業療法士の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数にそれぞれ
算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数に算入する
ことができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。
※ 当分の間、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した看護師、准看護師、あん摩
マッサージ指圧師又は柔道整復師が、専従の常勤職員として勤務している場合であって、運動
器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されてい
る場合に限り、理学療法士が勤務しているものとして届け出ることができる。
※ 当該あん摩マッサージ指圧師等は、呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)等との兼任はできない。
※ 次の(イ)又は(ロ)の要件を満たす場合であって上記の専従の従事者が疾患別リハビリテーション
を提供すべき患者がいない時間帯には、運動器リハビリテーションの実施時間中であって
も、当該専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーションに従事しても
差し支えない。
(イ) 疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者以外の全ての理学療法士、
作業療法士及び言語聴覚士が、介護保険のリハビリテーションその他疾患別リハビリテーシ
ョン以外の業務に従事している。
(ロ) 当該保険医療機関に配置された全ての理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が、いず
れかの疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者である。
※ 上記の専従の従事者以外の理学療法士、作業療法士については、疾患別リハビリテーション
に従事している時間帯を除き、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーションに従事可能
である。

事前

★(3)専用の機能訓練室(内法による測定で、少なくとも病院は100㎡以上、診療所は45㎡以上)を有して
いる。









・専用の機能訓練室の面積が分かるものを確認。



※ 平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関
については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たして
いるものとする。
※ 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用す
ることは差し支えない。
※ 疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実

138/229

114

運動器リハビリテーション料