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特掲診療料 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 生殖補助医療管理料2(B001・33)
(1)生殖補助医療管理料1の(1)から(20)の要件を全て記載する。















(2)令和4年3月31日時点で特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受けている保険医療機関に
ついては、同年9月30 日までの間に限り、1の(2)から(20)の基準を満たしているものとする。
なお、当面の間、(7)から(9)の基準については、他の保険医療機関との契約を行っている場合又は
他の保険医療機関と特別の関係にある場合であって、当該他の保険医療機関が生殖補助医療管理料
1又は2に係る届出を行っている場合には、当該他の保険医療機関との連係により要件を満たすものと
して差し支えない。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項



調査者(



調査者(







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生殖補助医療管理料