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特定細胞加工物等の微生物学的安全性に関する指針第2版(案)[856KB] (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73503.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第117回 5/28)《厚生労働省》
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別添

(4) 原因解明と対策


清浄度モニタリング

1.浮遊微粒子の管理基準値逸脱の原因
無菌操作等区域および清浄度管理区域の浮遊微粒子に対する清浄度は、HEPA フィル
ター(プレフィルター等を含む。)を介して空気が取り入れられることにより求めら
れる清浄度が担保されている。浮遊微粒子の清浄度が管理基準を満たしていない場合、
空気のフィルター処理が不十分であることを示すものである。特にフィルターを介し
て直接外気を取入れている区域において清浄度が管理基準を上回っている場合、フィ
ルターに破断が生じ、外気の一部がフィルターでトラップできずに区域に流入してい
る可能性が高い。通常、フィルターのピンホールなどの破断は、外気取入れフィルタ
ー(プレフィルター)の清掃やその他のフィルターについて所定の有効期間内に適切
に交換を行っていれば生じる可能性は低いが、定期的な検査を実施することが強く推
奨される。HEPA フィルターへの過剰な負荷を引き起こす要因としては、上記の他に、
塵埃を発生する資材の持ち込みや塵埃を発する作業に原因がある場合も想定される。「
2.浮遊微粒子の管理基準値逸脱時の対策の考え方
管理する区域の浮遊微粒子に対する清浄度の継続的な悪化は、外気からの微生物の
流入を示唆しており、速やかに CPC をシャットダウンし、フィルターを交換、洗浄・
清掃を行い、必要に応じて防カビ燻蒸等も行う。空調システム運用手順の見直しも必
要となる。
清浄度管理区域は、無菌操作区域の空気清浄度を許容基準内に収めるためのバッフ
ァ区域であり、清浄度管理区域の階層構造をもって清浄度の許容基準値が設定される
ことから、これらの清浄度管理区域が適切に管理されていれば、無菌操作等区域
(Grade「 A 区域)への過剰な負荷は起こりにくいと考えられる。このためにも清浄度
管理区域の管理が重要となる。
塵埃を発生する資材の持ち込みや塵埃を発する作業に原因がある場合、資材又は作
業工程の見直しが必要となることもある。また、特定細胞加工物等の種類、製造方法
や作業によって求められる清浄度水準は異なるため、室圧を見直す必要もあり得る。「


環境モニタリング

1.環境微生物の清浄度管理基準値逸脱の原因
清浄度管理区域は無菌操作等区域の厳密な微生物管理を担保するために適切な微生
物管理が求められている。一方、無菌操作等区域における環境モニタリングで微生物
等が検出される場合は、清浄度管理区域のみならず想定外の流入経路も含めた微生物
等の持ち込みとその増殖が想定される。無菌操作等区域で検出された微生物等の種を
同定することで、その特性から、環境微生物迷入経路が想定でき、導入経路の遮断や
除菌対象とすべき構造物は何なのかが明らかにできる可能性があり、その結果は逸脱

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