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特定細胞加工物等の微生物学的安全性に関する指針第2版(案)[856KB] (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73503.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第117回 5/28)《厚生労働省》
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別添

別添7

環境モニタリングで異常値が検出された場合に求められる対応

CPC の清浄性を確保し、無菌操作を行う無菌操作等区域での汚染を防止するためには定
期的な環境モニタリングを実施するとともに、何らかの異常値が検出された場合には適切
な対策をとることが特定細胞加工物等の無菌性確保の重要な柱である。一方、CPC の微生
物の汚染は、HEPA フィルターや外気からの空気の流通によるものなど様々な要因が想定さ
れるが、作業者である人を介した流入と安全キャビネットの操作における理解が不十分な
ことが大きな要因になっていることが多い。このために作業者の導線を踏まえた上で適切
な操作を行うための教育の重要性と、安全キャビネットの構造とエアバリアなどの気流特
性を十分理解した操作が求められる(別添 7 の 参考」)

(1) 環境モニタリングで異常値が検出された場合の考え方
特定細胞加工物等の無菌性を担保するため、被験物の一部を用いた無菌試験が求めら
れている。しかしながら、被験用量の限界や患者への投与までの時間的制約や被験検体
の状況、採用した試験法等の特性によっても、全ての微生物を検出することは困難であ
り、CPC での環境モニタリングを実施することにより、製造工程での微生物の混入リス
クを可能な限り低減すること、具体的には、定期的、あるいは製造の状況に応じて適切
な環境モニタリングを実施し、その結果に基づいて製造環境の清浄性を十分に担保する
ことが求められる(別添5)

製造環境での清浄性の維持には,浮遊微粒子と微生物に対する清浄度を設定すること
とその管理を行う環境モニタリングを行うことが必要である。さらに、管理基準から逸
脱した際の対応手順については、CPC 毎に作成し、保管されている逸脱管理に関する手
順書の中で明確にする(施行規則第 97 条第4項第5号関係)とともに、製造手順等から
の逸脱として取り扱う(施行規則第 105 条関係)ことが必要である。
本文書では、環境モニタリングにおける逸脱の考え方と逸脱時の特定細胞加工物等と
その製造工程中間体ならびに前後ロットの取り扱い、逸脱の原因解明と対策について解
説する。
(2) 清浄度管理基準の逸脱の考え方
管理区域には、無菌操作等区域(Grade「A)のみならず、無菌操作等区域に隣接する清
浄度管理区域、およびその他の清浄度管理区域が含まれる。無菌操作等区域は、特定細
胞加工物等やその製造工程中間体が開放された状態で環境と直接触れる可能性のある空
間であるため、厳密な空気清浄度や環境微生物の許容基準(菌非検出)が求められる
(別添5「表6及び7)
。清浄度管理区域以下は、無菌操作等区域(Grade「A)の浮遊微粒
子及び微生物を許容レベル以下に担保するためのバッファ区域であり、Grade「 D、C、B
の順に清浄度を段階的に高める設定とすることが重要である。特に Grade「 B は無菌操作

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