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特定細胞加工物等の微生物学的安全性に関する指針第2版(案)[856KB] (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73503.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第117回 5/28)《厚生労働省》 |
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別添
(5) 培養 CO2 インキュベーターの取扱い
・
CO2 インキュベーターの庫内エアーを UV 処理すること。
・
交差汚染防止、取違防止のため、可能な限り1品目ごとに使用し、共用を回避するこ
と。やむを得ない場合には庫内での交差汚染防止策をとること。
(6) 無菌操作処理後の資機材等の取扱いの留意点
・
ヒト細胞と接触した基材(消耗品):搬出搬入は別ルートで外部へ持ち出すとともに
感染性廃棄物として処理すること。
・
再使用機器:洗浄処置するとともにオートクレーブ等で滅菌処理すること。
・
培地成分等:培地容器は細胞加工物ごとに使用し共用しないこと。少量の培地や酵素
類は分注して保管し、一回ごとに使いきること。
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(5) 培養 CO2 インキュベーターの取扱い
・
CO2 インキュベーターの庫内エアーを UV 処理すること。
・
交差汚染防止、取違防止のため、可能な限り1品目ごとに使用し、共用を回避するこ
と。やむを得ない場合には庫内での交差汚染防止策をとること。
(6) 無菌操作処理後の資機材等の取扱いの留意点
・
ヒト細胞と接触した基材(消耗品):搬出搬入は別ルートで外部へ持ち出すとともに
感染性廃棄物として処理すること。
・
再使用機器:洗浄処置するとともにオートクレーブ等で滅菌処理すること。
・
培地成分等:培地容器は細胞加工物ごとに使用し共用しないこと。少量の培地や酵素
類は分注して保管し、一回ごとに使いきること。
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