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特定細胞加工物等の微生物学的安全性に関する指針第2版(案)[856KB] (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73503.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第117回 5/28)《厚生労働省》
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別添

一定体積中の微生物の総数を定量的にモニタリングするには有効でないが、製品又は
装置が空中に浮遊する微生物によって汚染される可能性を、長時間モニタリングでき
る利点がある。使用時の注意点として長時間の曝露条件で、培地が乾燥して菌の発育
を阻害することがないことを確認すること。落下菌数測定で得たデータは、これ以外
の浮遊菌数測定の結果と組み合わせて考えることが有用である。
4. 培養
環境モニタリングでは,微生物を再現性よく検出する培養条件を採用する。培地と
その培養条件は、目的とした微生物によって異なる。培養日数については、通例5日
間以上とされるが、信頼性の高い集落数の計測値が得られたと判断される場合に限り,
培養5日間以前の計測値を採用してもよい。また、嫌気性細菌を対象とする場合には、
嫌気培養とする。


迅速法による微生物測定
迅速法においては多くの場合、従来の培養法と比較して短時間のうちに測定結果を

得ることが可能である。一般に以下の三つの観点から科学的に検証された装置を使用
する.
i)

捕集法(ろ過,衝突,粘着,空気の吸引など)

ii) 検出シグナル(蛍光,発光など)
iii) 検出装置
なお,迅速法においては従来の培養法よりも、多くの場合,得られる微生物の測定
値は高くなることから、使用に際しては、機器の適格性評価、校正方法についても十
分に検討すること。また,培養法とは測定原理が異なるため、許容基準に関しては科
学的論拠を基にそれぞれ設定する必要がある。その際、結果として従来法に比較して、
同等以上の微生物管理ができるように設定すること。

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