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[参考資料] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokanyosan/gaiyou.html
出典情報 令和8年度各部局の予算案の概要(12/26)《厚生労働省》
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社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室
(内線2879)

福祉事務所未設置町村における一次相談の推進
令和8年度当初予算案

生活困窮者自立支援関係予算

827億円の内数 (762億円の内数)※()内は前年度当初予算額

1 事業の目的



自立相談支援事業の実施主体は福祉事務所設置自治体であり、福祉事務所未設置町村における相談支援は都道府県が実施している。
一方で、「生活困窮者自立支援制度の実施主体となっていない福祉事務所を設置していない町村においては、包括的な支援体制の整
備に当たって、一次的な相談受付の機能を拡充し、断らない相談支援を実現していくという観点が必要である(※)」とされたところ
であり、福祉事務所未設置町村における一次相談を推進する。


「地域共生社会の在り方検討会議(中間まとめ)」(令和7年5月28日 地域共生社会の在り方検討会議)

2 事業の概要・スキーム
○実施方法 :福祉事務所未設置町村は、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、
① 必要な情報の提供及び助言、② 都道府県との連絡調整、③ 生活困窮者自立相談支援事業の利用の勧奨、
④ その他必要な援助等の業務を行うことにより、生活困窮者に身近な行政機関における支援体制の構築を図る。
○基本基準額 :5,000千円 ※ 自立相談支援事業における人口5.5万人未満の自治体の基本基準額を踏襲。
※ 基本基準額を超過している自治体で特に手厚い取組を実施する場合は、その内容が合理的と認められる範囲で個別に協議。

事業を実施する福祉事務所未設置町村数を拡充する

3 実施主体等
〇実施主体:福祉事務所を未設置の町村:880自治体
〇実施自治体数(令和6年度):59自治体

〇補助率:国3/4、福祉事務所未設置町村1/4

※ その他、重層的支援体制整備事業において、39自治体が実施

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