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[参考資料] (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokanyosan/gaiyou.html
出典情報 令和8年度各部局の予算案の概要(12/26)《厚生労働省》
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貧困ビジネス対策事業の実施
令和8年度当初予算案

社会・援護局保護課保護事業室(内線2833)

59百万円

事業の目的


福祉事務所においては、生活保護受給者への定期的な訪問活動等により、➀住環境が著しく劣悪な状態にある、②居室の提
供以外のサービスの利用(キャッシュカードの預かりなど)を強要するなどの不当な行為があるなど、転居が適当と確認した
場合には、適切な居住場所への転居を促すといった必要な支援を行っている。



また、生活保護受給者が多く入居している無料低額宿泊所については、事前届出制や最低基準の導入、改善命令の創設等の
規制強化が行われ、さらに、令和7年4月からは、事前届出の実効性の確保を図るため、無届けの疑いがある施設に係る市町
村から都道府県への通知の努力義務の規定を設けるとともに、届出義務違反への罰則を創設した。



さらに、令和7年度中を目途に、生活保護受給者に提供する生活支援サービスに関するガイドラインを策定する予定であり、
貧困ビジネス対策を強化しているところである。



こうした取組みを推進し、生活保護受給者が自立を阻害されることのないよう、貧困ビジネス対策を強化する地方自治体を
支援していく必要がある。

事業内容等
①無料低額宿泊所に関する情報収集・共有の強化に関する事業 【実施主体:都道府県等

補助率:1/2】

◼ 無料低額宿泊所やいわゆる「無届施設」に関する実態や不適切な事例等について情報収集・整理する取組
◼ 不適切な事例への対応方法を含め、管内福祉事務所や地域居住支援事業の実施者等に対する研修等を開催するなど、
情報共有する取組。また、広域的な不適切事案にも対処できるよう、近隣都道府県間において情報共有を行う。
②生活保護受給者に対する助言・支援の強化に関する事業 【実施主体:福祉事務所(県、市)(委託可)

補助率:2/3】

◼ ケースワーカーによる生活保護受給者訪問等を通じた、自立を阻害する不適切な物件・事例に関する情報収集・整理や、
居住支援法人など関係機関との情報共有を強化する取組
◼ 現に不適切物件に入居している生活保護受給者に対する転居支援を早急に行う取組
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