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[参考資料] (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokanyosan/gaiyou.html
出典情報 令和8年度各部局の予算案の概要(12/26)《厚生労働省》
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社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室(内線2289)

重層的支援体制整備事業交付金
令和8年度当初予算案: 844億円(718億円)

1.事業の目的

※(項)生活保護等対策費、(項)高齢者日常生活支援等推進費、(項)障害保健福祉費の総額
※()内は前年度当初予算額

○ 社会福祉法第106条の3において、市町村は「地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域
生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制」(包括的な支援体制)の整備に努めることとされている。
○ 重層的支援体制整備事業は、包括的な支援体制を整備する手段の1つとして、令和2年社会福祉法改正により創設。
⇒ ① 介護・障害・こども・生活困窮などの既存の相談支援事業・地域づくり事業を一体的に実施することに加え、② 既存制度のみでは直ちに対応が
難しい支援ニーズへの対応力を向上させるための多機関協働事業等を実施する。
⇒ 主に体制整備初期段階で活用し、既存制度・機関の支援者の対応力強化と既存制度・機関間の連携強化を図り、包括的な支援体制の整備を
促進することを目的とする。

2.事業の概要
























3.実施主体等

① 包括的相談支援事業

実施主体

○ 介護、障害、子ども、生活困窮分野の各相談支援事業者が、相談者の属性に関わらず包括的に相談
を受け止め、相談者の課題を整理し必要な支援を行うとともに、受け止めた相談のうち、単独の事業者では
解決が難しい事例は、適切な相談支援事業者や各種支援機関と連携を図りながら支援を行う。

市町村

介護
障害

地域包括支援センターの運営
障害者相談支援事業

子ども
困窮

利用者支援事業
自立相談支援事業

② 地域づくり事業
○ 介護、障害、子ども、生活困窮の各法に基づく地域づくり事業を一体的に行うことで、地域住民が社会参
加する機会を確保するための支援、地域生活課題の発生防止又は解決にかかる体制の整備等を行う。
介護

一般介護予防事業、生活支援体制整備事業

子ども

地域子育て支援拠点事業

障害

地域活動支援センター事業

困窮

生活困窮者支援等のための地域づくり事業

③ 多機関協働事業等
○ 包括的相談支援事業や地域づくり事業を含め、既存の制度や事業等を最大限活用してもなお十分に対
応できなかった地域生活課題等に対し、これを解決するための手段として、多機関協働事業、アウトリーチ等
を通じた継続的支援事業、参加支援事業を行う。

負担割合等
○ 包括的相談支援事業
地域づくり事業
⇒ 介護・障害・子育て・生活困窮、
各法に基づく負担割合等を維持
○ 多機関協働事業等
⇒ 国1/2、都道府県1/4、市町村1/4
・ 事業開始から5年経過した市町村等は
国1/3、都道府県1/3、市町村1/3。
・ この他、取組に応じた評価を行う観点で
本体額を定めた上で、取組に応じて加算
する仕組みに変更。
実施市町村数
7年度:471、8年度:586(予定)

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