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[参考資料] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokanyosan/gaiyou.html
出典情報 令和8年度各部局の予算案の概要(12/26)《厚生労働省》
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社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室
(内線2874)

住まいに係る相談機能の充実(自立相談支援事業)
令和8年度当初予算案

生活困窮者自立支援関係予算

827億円の内数 (762億円の内数)※()内は前年度当初予算額

1 事業の目的
令和7年4月施行の改正生活困窮者自立支援法を踏まえ、各市町村等において、住まいに関する総合的な相談対応や、

入居前から入居後までの一貫した支援を行うことができる体制整備を推進する。
2 事業の概要
・ 住 ま い 相 談 支 援 員を
配 置 す る 自 立 相 談支援
機 関 の 拡 大 に 伴 う、
支 援 員 配 置 時 の 加算の
拡充

4 事業のイメージ
参画・課題等の共有

住まいに関わる
課題がある
幅広い対象者

住まいの相談窓口

来所

地域の支援方策の共有
連携・活用

訪問
相談の中で課題を把握・分析
自立相談支援事業
【体制例】
主任相談支援員、相談支援員、
就労支援員、住まい相談支援員

3 実施主体等
○実施主体:都道府県・市
・区等(福祉事務所設置自

治体906自治体)
○負担割合:国 3/4
都道府県・市・区等1/4

総合的な
アセスメント
相談を受け、
困りごとを整理

個別支援に活用可能な方策を可視化
地域づくりや住宅ストックの確保

• 生活困窮者自立支援制度

の利用が必要

シェルター事業
地域居住支援事業

居住支援協議会
 住宅と福祉の関係者が連携した地域における
総合的・包括的な居住支援体制の整備を推進
 地方公共団体の住宅部局・福祉部局、居住支
援法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を
構成員とした会議体

一時的な住まいの確保
不動産業者への同行等の入居支援
入居後の見守りや生活支援
連携して対応
(情報共有・助言、役割分担等)
生活困窮の支援プランを作成し、
必要な支援(シェルター事業や
地域居住支援事業)等を実施

<活動例>
• 会議での情報交換、地域の支援体制の検討
• 不動産・福祉関係団体への働きかけ、ネット
ワーク形成
• 住宅相談・物件の紹介等の事業の実施
• 家賃債務保証・安否確認サービス等の紹介

福祉事務所
丸投げ
ではない

• 生活保護の利用が必要
• 生活保護を受給中

福祉事務所と連携
(生活困窮者向けと被保護者向けの
地域居住支援事業の一体実施等)

• 経済的な困窮はないが、
独力での課題解決は困難

居住支援法人等の地域の社会資源と連携

• 不動産業者等への相談に
より独力で課題解決可能

情報提供のみで終了

地域包括支援
センター
基幹相談支援
センター



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