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[参考資料] (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokanyosan/gaiyou.html
出典情報 令和8年度各部局の予算案の概要(12/26)《厚生労働省》
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社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室(内線2289)

機能集約化アプローチによる包括的な支援体制整備モデル事業
令和8年度当初予算案

1.6億円(-)

1.事業の目的
○ 包括的な支援体制の整備は、社会福祉法第106条の3により、すべての市町村に対し努力義務が課されているが、特に人口減少に伴い、担い手不
足が深刻化し、地域で支え合う機能が低下する小規模市町村等における体制整備を進めていくことが課題。
(※)重層的支援体制整備事業の実施率は、1万人以上3万人未満の市町村で17.9%、1万人未満の市町村で9.2%(令和7年度)

○ このため、「地方創生の基本構想」(令和7年6月13日閣議決定)において、小規模市町村等で、「新たに、介護・障害・こども・生活困窮分野の相談支
援・地域づくり事業を一本化し、機能強化を図るとともに、福祉以外の他分野を含めた地域内での連携・協働を図るための制度改正を実施し」とされ、社
会保障審議会福祉部会報告書(令和7年12月18日)においても、小規模市町村等で新たな仕組みを創設することがまとめられている。
○ 小規模市町村等における新たな仕組みを創設するにあたり、機能集約型の相談支援・地域づくりの具体的な方法を検証するための実証を行う。
(※)本事業を実施する上での体制構築支援や本事業の実施を踏まえた新たな仕組みの創設に向けた検証については、「機能集約化アプローチによる包括的な支援体制整備モデル
構築支援事業」 において実施。

2.事業の概要
○ 実施主体:小規模市町村等(重層的支援体制整備事業を実施する市町村は除く。) / 補助率:3/4 (事業実施は最大2年まで)※ その後は新たな仕組みへの移行を想定
○ 以下の前提を踏まえつつ、都道府県等と連携し、①②を行う市町村に対し、補助を行う(①は実施、②は実施を推奨)。
前提

各市町村において、包括的な支援体制整備の方向性の検討や、地域独自の地域生活課題、相談支援や地域づくりに係る事業の人員配置・支援状況等の
把握等を行った上で、同体制の整備手法として、機能集約型の体制の必要性を確認。


機能集約型の
相談支援の
実施方法の実証

○ 相談支援は、現在、分野毎に相互に連携しつつも、既存制度毎の配置基準に従い、それぞれの業務を実施する仕組みとなっている。
○ 小規模市町村等で、分野横断的な相談支援を実施するため、
・ 既存の相談支援体制を把握・整理の上、分野横断的な相談対応を行うための体制を構築(※)するとともに、
・ 構築した体制の下で、地域住民からの相談対応を試行的に実行する。
(※)高齢・障害・こども・生活困窮4分野の相談支援に係る機能を集約し、一次相談対応を行う機能、専門相談対応を行う機能に整理する。
一次相談対応にあっては、AI・ICTを活用することを前提。専門相談対応は、都道府県等による後方支援や緊密な連携により行うこと等を想定。


機能集約型の
地域づくりの
実施方法の実証

○ 地域づくりに係るコーディネート機能を有する者やその活動を支える仕組みは、現在、例えば、生活困窮者自立支援制度、生活支援体制整
備事業における生活支援コーディネーター、集落支援員等、様々な行政分野で、分野ごとに配置・構築されている。
○ 小規模市町村等で、分野横断的な地域づくりを実施するため、
・ 既存の地域づくり体制を把握・整理の上、分野横断的な地域づくりを行うための体制を構築(※)するとともに、
・ 構築した体制の下で、地域活動コーディネーターを中心に、地域づくりを試行的に実施する。
(※)高齢・障害・こども・生活困窮4分野の地域づくりに係る機能を集約し、地域活動コーディネート、地域活動運営を行う機能に整理する。
地域活動コーディネーターは、生活支援コーディネーター等の福祉分野に加え、集落支援員等の地域振興分野の役割も兼ねること等想定。

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