資料2 持続可能性の確保 (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66123.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第129回 11/20)《厚生労働省》 |
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(⑦ 軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方)(続き)
○ 総合事業について、多くの市町村では、従前相当のサービスが基本の状況。各市町村の努力で展開を進めているが、総合事業
によってどのぐらいの成果があったか、いわゆるアウトカムの評価など、しっかり調査して検証する必要があるのではないか。
こうしたことにはまだ時間もかかるものであり、要介護1・2を対象に総合事業を考えるということは反対する。
○ 現在の総合事業においては、例えば認知症の高齢者に必要な生活支援が提供できるのかという問題はあるが、離島などの人口
減少地域では、それに近い取組を先取り的に始めなければならない状況にあるという事例が存在する。地域支援事業の任意事業
の枠組みで訪問サービスを行っており、要介護状態に相当する高齢者であったとしても、社会福祉協議会に勤務する介護福祉士
が訪問している事例である。これは居宅サービスを市町村の事業として維持しようとする工夫であり、全国の自治体に適用でき
るとは思わないが、このような方法が最適だと考えられている地域もある。軽度者の生活援助サービスについては、それぞれの
地域の実情に応じて、給付サービスでも、あるいは地域支援事業でも、いずれでも選択できるような仕組みを考えていくという
ものが現実的なのではないか。
○ 特に要介護1・2の人については、認知症の方など、対応に専門的な知識・技術が必要なケースは少なくない。ADLはほぼ自
立しているが、認知機能の低下などによって、服薬支援、排せつ支援、洗濯、ごみ出し、見守りなどが必要であり、その支援を
担保する方々が重要。このため、要介護1・2の方々の生活援助サービスを一律に総合事業へ移行すべきでない。
○ 市町村の財政状況により、必要な生活援助サービスを提供する事業者を確保できず、サービス給付や利用者負担額に格差が生
じるとともに、生活援助サービスが利用できなくなることで利用者の重度化が進み、家族などの介護者の離職増につながると
いった懸念があり、移行すべきではない。
○ 要支援者へのホームヘルプサービスとデイサービスを既に総合事業に移されている。要支援認定者は増え続けているのに、総
合事業の利用者は比例的に増えているとはいえない。要介護認定者の訪問介護・通所介護まで総合事業に移すことは反対。認定
を受けた人には全国共通の給付を保障・維持すべき。
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