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資料2 持続可能性の確保 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66123.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第129回 11/20)《厚生労働省》
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論点⑨

その他(金融所得、金融資産の反映の在り方)

現状・課題

○ 介護保険では、保険料や窓口負担割合の算定について、合計所得金額等を用いているが、金融所得(株や債券などの譲渡、配当、
利子所得)については、確定申告を行う場合は、合計所得金額等の算定においても勘案される。
また、補足給付においては、所得要件に加えて、預貯金等の資産を勘案し、利用者負担段階を設定している。
○ こうした中で、全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)においては、
・ 国民健康保険制度、後期高齢者医療制度及び介護保険制度における負担への金融所得の反映の在り方について、税制における確
定申告の有無による保険料負担の不公平な取扱いを是正するため、どのように金融所得の情報を把握するかなどの課題も踏まえつ
つ、検討を行う。
・ 預貯金口座へのマイナンバー付番の状況等を踏まえつつ、資産運用立国に向けた取組や国民の安定的な金融資産形成の促進など
にも配慮しながら、医療・介護保険における負担への金融資産等の保有状況の反映の在り方について検討を行う。
とされている。
○ また、骨太の方針2025においては、「医療・介護保険における負担への金融所得の反映に向けて、税制における金融所得に係る法
定調書の現状も踏まえつつ、マイナンバーの記載や情報提出のオンライン化等の課題、負担の公平性、関係者の事務負担等に留意し
ながら、具体的な制度設計を進める。」とされており、医療保険における負担への金融所得の反映についての議論が医療保険部会で
も開始されている。
論点に対する考え方

○ 金融所得については、確定申告を行う場合は課税所得とされ、結果として保険料や窓口負担等の算定においても所得として勘案さ
れるが、確定申告を行わない場合(源泉徴収で課税が終了する場合)は課税所得に含まれず、保険料や窓口負担等の算定においても
勘案されない不公平な取扱いとなっており、その是正に取り組む必要があるのではないか。
○ 一方で、法定調書のオンライン提出義務化、法定調書へのマイナンバーの付番・正確性確保、システムの整備、関係者の事務負担
等の留意点が考えられるところ、保険料や窓口負担等の仕組みにどのように反映するかについて、医療保険での対応も踏まえ、まず
は、制度面・運用面等総合的な観点からの検討を進める必要があるのではないか。
※ 金融資産については、「③「一定以上所得」、「現役並み所得」の判断基準」の論点を参照。

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