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資料2 持続可能性の確保 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66123.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第129回 11/20)《厚生労働省》
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論点⑩

その他(高額介護サービス費の在り方)

現状・課題

○ 介護保険制度においては、所得の段階に応じて利用者負担額に一定の上限を設け、これを超えた場合には、超えた額が高額介護
サービス費として利用者に償還されることとなっており、過大な負担とならない仕組みとしている。
○ 高額介護サービス費の所得段階及び上限額は、制度創設時には、生活保護受給者等について15,000円(個人)、住民税非課税世帯
の者について24,600円(世帯)、これ以外の者について37,200円(世帯)と設定していたところ。また、上限額については、制度
創設時から医療保険の高額療養費制度を踏まえて設定されてきた。
○ 平成29年改正においては、一般区分の負担上限額を37,200 円(世帯)から医療保険の一般区分の多数回該当と同じ水準である
44,400 円(世帯)とされたところ。また、⾧期利用者に配慮し、一割負担のみの世帯については、年間の負担額が現行の年間の最
大負担額を超えることのないよう44万6,400円(37,200円×12ヶ月)の年間上限を設けた(3年間の時限措置)。
○ また、令和3年改正においては、医療保険における自己負担額の上限額に合わせ、現役並み所得区分については細分化した上で、
年収約770万円以上の者と年収約1,160万円以上の者については、世帯の上限額を現行の44,400円からそれぞれ93,000円、
140,100円とされたところ。

論点に対する考え方

○ これまでの見直しの経緯や制度の運用状況等を踏まえ、今後の検討についてどのように考えるか。

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