資料2 持続可能性の確保 (124 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66123.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第129回 11/20)《厚生労働省》 |
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論点①
有料老人ホームの運営及びサービス提供のあり方等
論点に対する考え方(検討の方向性)(続き)
3.有料老人ホームにおけるいわゆる「囲い込み」対策のあり方について
介護保険部会(第128回)
資料3
令和7年11月10日
<有料老人ホーム検討会とりまとめ「検討の方向性」より抜粋>
(ケアマネジメントのプロセスの透明化について)
○ 介護事業所と提携する有料老人ホームにおいて、ケアマネ事業所やケアマネジャーの独立性を担保する体制の確保として、指針の
公表、施設⾧・管理者への研修、相談担当者の設置等の措置を行うこととしてはどうか。
○ 併せて、一定の独立性が担保されない形での事業運営を行っている「住宅型」有料老人ホームがある現状を踏まえ、こうした「住
宅型」有料老人ホームにおけるケアマネジメントとの関係性について整理することも考えられるのではないか。
○ 入居契約において、有料老人ホームと資本・提携関係のある介護サービス事業所やケアマネ事業所の利用を契約条件とすることや、
利用する場合に家賃優遇といった条件付けを行うこと、かかりつけ医やケアマネジャーの変更を強要することを禁止する措置を設け
てはどうか。
○ 有料老人ホームにおいて、入居契約とケアマネジメント契約が独立していること、契約締結やケアプラン作成の順番といったプロ
セスにかかる手順書やガイドラインをまとめておき、入居希望者に対して明示することや、契約締結が手順書やガイドライン通りに
行われているかどうかを行政が事後チェックできる仕組みが必要ではないか。
(自治体による実態把握について)
○ 有料老人ホームがケアマネ事業所や介護サービス事業所と提携する場合は、有料老人ホームが事前に当該提携状況を行政に報告・
公表し、ケアマネ事業所や介護サービス事業所の契約に関して中立性が担保されるための体制を行政がチェックできる仕組みが必要
ではないか。
(住まい事業と介護サービス等事業の経営の独立について)
○ 有料老人ホーム運営事業者が介護サービス等と同一・関連事業者である場合は、当該有料老人ホームの事業部門の会計と、介護
サービス等部門の会計が分離独立して公表され、その内訳や収支を含めて確認できることが必要ではないか。
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