資料2 持続可能性の確保 (163 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66123.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第129回 11/20)《厚生労働省》 |
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高額介護サービス費の見直し(平成29年8月~)
見直し内容
○ 世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、高額介護サービス費の「一般区
分」の月額上限額を医療保険並みに引き上げる。【平成29年8月施行】
○ 1割負担者のみの世帯については、年間上限額を設定(37,200円×12か月:446,400円) (3年間の時限措置)
自己負担限度額(月額)
(参考)医療保険の負担限度額(70歳以
上・月額・多数回該当)(現行)
44,400円
44,400円
現役並み所得相当(※1)
一般
37,200円
⇒ 44,400円
44,400円
+ 年間上限額の設定
(1割負担者のみの世帯)
市町村民税世帯非課税等
年金収入80万円以下等
24,600円
24,600円
15,000円
15.000円
※1 世帯内に課税所得145万円以上の被保険者がいる場合であって、
世帯年収520万円以上(単身世帯の場合は383万円以上)
1割負担者に対する年間上限額の設定
1割負担者(年金収入280万円未満)のみの世帯については、過大な
負担とならないよう、年間の負担総額が現行の負担最大額を超えない仕
組みとする。(3年間の時限措置)
年間上限額: 446,400円 (37,200円×12)
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