資料2 持続可能性の確保 (166 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66123.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第129回 11/20)《厚生労働省》 |
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高額介護合算療養費制度(高額医療介護合算サービス費)とは、医療保険と介護保険における1年間(毎
年8月1日~翌年7月31日)の医療・介護の自己負担の合算額が高額となり、限度額を超える場合に、被保
険者に、その超えた金額を支給し、自己負担を軽減する制度。(平成20年4月施行)
① 支給要件:医療保険上の世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担合算額が、各所得区分に設定さ
れた限度額を超えた場合に、当該合算額から限度額を超えた額を支給。
② 限度額 :被保険者の所得・年齢に応じて設定。
③ 費用負担:医療保険者・介護保険者双方が、自己負担額の比率に応じて支給額を按分して負担。
<支給実績>553.8億円(令和3年度)※医療保険、介護保険のそれぞれの給付額の合計額
【制度のイメージ】
介護保険者
④支給
④支給
基準日(7月31日)の
前日までの医療保険者
各医療保険の
高額療養費の算定世帯
①申請
介護保険 医療保険
受給者
受給者
④支給
基準日(7月31日)
の医療保険者
②マイナンバーの情報連携により自己負担額に関する情報を連携
③各保険者に支給額を連絡(※)
(※)①は、同一市町村内で連携して、自己負担額を把握して実施
(※)②により取得した自己負担額に関する情報から、年間の自己負担額の合計額を算出し、高額介護合算療養費等の支給額を算定する。
この算定された支給額を、自己負担額の比率に応じて保険者間で按分し、各保険者が支給すべき金額を連絡する。
(※)③により取得した自己負担額に関する情報から、年間の自己負担額の合計額を算出し、高額介護合算療養費等の支給額を算定する。
この算定された支給額を、自己負担額の比率に応じて保険者間で按分し、各保険者が支給すべき金額を連絡する。
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