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総-1入院・外来医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討状況について検討結果 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60772.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第614回 8/6)《厚生労働省》
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2-2.特定集中治療室管理料の医師配置要件について(別添資料① P101~P104)
○ 令和6年度診療報酬改定において、専任の医師を治療室へ常時配置することが
要件となっている入院料については、その専任医師について宿日直を行う医師
ではないことを明確化し、専任の医師を治療室へ常時配置する必要のない「特
定集中治療室管理料5、6」を新設した。
○ 令和6年度診療報酬改定以降、新設した「特定集中治療室管理料5、6」の届
出医療機関・病床数が大幅に増加した。その多くの治療室において、変更前に
は特定集中治療室管理料1~4が算定されていた。近年増加傾向であったハイ
ケアユニット入院医療管理料の病床数は減少していた。
○ 「特定集中治療室管理料1~4」から「特定集中治療室管理料5、6」へ届出
を変更した理由としては、「専任医師が当該治療室において宿日直勤務を行っ
ており、交代勤務体制が組めないため」が最も多かった。
(分科会での評価・分析に関する意見)
○ 特定集中治療室には、医師が常時配置されている体制が、まずあるべき姿では
ないかとの意見があった。
○ 今後、救急医師の確保が一層困難となることが見込まれる状況を踏まえると、
特定集中治療室の医師配置要件は緩和する方向での検討が必要ではないかとの
意見があった。
○ 現行の「治療室内に常時勤務」との要件は厳しいものであり、治療室外に医師
がいる場合であっても治療室の患者に対する適切な対応が可能な体制が整って
いる場合もあるのではないかとの意見があった。
○ 医師の働き方改革の趣旨を踏まえると、宿日直ではない体制の維持は必要であ
る。一方で、医師の確保が困難である状況なども踏まえた上で、集中治療室の
あるべき姿について検討を進める必要があるのではないかとの意見があった。
2-3.特定集中治療室遠隔支援加算について(別添資料① P105~P109)
○ 令和6年度診療報酬改定において、「特定集中治療室管理料5、6」において、
遠隔モニタリングにより「特定集中治療室管理料1、2」の届出を行う施設か
ら支援を受けることを評価する「特定集中治療室遠隔支援加算」を新設した。
○ 「特定集中治療室遠隔支援加算」は、被支援側の医療機関の所在について直接
的な要件はないものの、被支援側への支援を行う医療機関について、その支援
する医療機関に、医師少数区域又は医療資源の少ない地域に所在する医療機関
が含まれていることを要件としている。
○ 「特定集中治療室管理料5、6」を算定する医療機関のうち、医師少数区域又
は医療資源の少ない地域に所在するものは、全国に 25 箇所であった。
○ 「特定集中治療室遠隔支援加算」を算定する医療機関について、医師少数区域
又は医療資源の少ない地域に立地する医療機関は1施設のみであり、それ以外
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