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総-1入院・外来医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討状況について検討結果 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60772.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第614回 8/6)《厚生労働省》 |
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(分科会での評価・分析に関する意見)
○ 「水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの)」等、一部の手
術については、外来で実施可能であり、外来移行を進めるべきではないかとの
意見があった。
○ 短期滞在手術について、算定する入院料等によって患者像が異なるとは考え
がたいため、算定方法を統一すべきではないかとの意見があった。
○ 外来移行の阻害要因のうち、施設要因については一定の配慮が必要ではないか。
【今後の検討の方向性】
○ 短期滞在手術の患者年齢等にも着目し、更に分析を行う。
15. 個別的事項(別添資料④ P108~P229)
15-1.意思決定支援について(別添資料④ P109~P113)
○ 令和6年度診療報酬改定において、「人生の最終段階における医療・ケアの決
○
○
○
○
定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた適切な意思決定に関す
る指針の策定を入院料の通則に規定し、原則としてすべての入院料の算定に当
たって要件化したところ。
令和6年 11 月時点において指針を作成している医療機関は 80.3%、定期的な見
直しを行っている医療機関は 70.5%であった。
令和6年度診療報酬改定において、「人生の最終段階における医療・ケアの決
定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた適切な意思決定に関す
る指針の策定を、地域包括診療料・加算、認知症地域包括診療料・加算の要件
に追加したところ。
令和6年 11 月時点においては、作成している病院及び診療所はそれぞれ 84.0%、
19.6%、定期的な見直しを行っている病院及び診療所はそれぞれ 67.5%、51.2%
であった。
地域包括診療料及び地域包括診療加算の届出医療機関では、それぞれ 70.1%、
41.5%が指針を作成していた。
(分科会での評価・分析に関する意見)
○ 入院時における自院以外の施設からの医療・ケアの方針についての情報提供
の有無について、改定前と大きく変化がないため、地域全体で切れ目なく情報
共有や支援を行うことを推進する観点から、意思決定支援と ACP の情報の提供
に係る一連のプロセスについて評価を行うべきとの意見があった。
○ 一方で、患者本人が意思決定の主体となることから、医療機関が個別に ACP に
係る指導を行うことを押し付けるような評価は行うべきではないとの指摘があ
った。
○ ACP に関して、多職種間での理解の不一致がある場合があるため、多職種間の
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○ 「水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの)」等、一部の手
術については、外来で実施可能であり、外来移行を進めるべきではないかとの
意見があった。
○ 短期滞在手術について、算定する入院料等によって患者像が異なるとは考え
がたいため、算定方法を統一すべきではないかとの意見があった。
○ 外来移行の阻害要因のうち、施設要因については一定の配慮が必要ではないか。
【今後の検討の方向性】
○ 短期滞在手術の患者年齢等にも着目し、更に分析を行う。
15. 個別的事項(別添資料④ P108~P229)
15-1.意思決定支援について(別添資料④ P109~P113)
○ 令和6年度診療報酬改定において、「人生の最終段階における医療・ケアの決
○
○
○
○
定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた適切な意思決定に関す
る指針の策定を入院料の通則に規定し、原則としてすべての入院料の算定に当
たって要件化したところ。
令和6年 11 月時点において指針を作成している医療機関は 80.3%、定期的な見
直しを行っている医療機関は 70.5%であった。
令和6年度診療報酬改定において、「人生の最終段階における医療・ケアの決
定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた適切な意思決定に関す
る指針の策定を、地域包括診療料・加算、認知症地域包括診療料・加算の要件
に追加したところ。
令和6年 11 月時点においては、作成している病院及び診療所はそれぞれ 84.0%、
19.6%、定期的な見直しを行っている病院及び診療所はそれぞれ 67.5%、51.2%
であった。
地域包括診療料及び地域包括診療加算の届出医療機関では、それぞれ 70.1%、
41.5%が指針を作成していた。
(分科会での評価・分析に関する意見)
○ 入院時における自院以外の施設からの医療・ケアの方針についての情報提供
の有無について、改定前と大きく変化がないため、地域全体で切れ目なく情報
共有や支援を行うことを推進する観点から、意思決定支援と ACP の情報の提供
に係る一連のプロセスについて評価を行うべきとの意見があった。
○ 一方で、患者本人が意思決定の主体となることから、医療機関が個別に ACP に
係る指導を行うことを押し付けるような評価は行うべきではないとの指摘があ
った。
○ ACP に関して、多職種間での理解の不一致がある場合があるため、多職種間の
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