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総-1入院・外来医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討状況について検討結果 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60772.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第614回 8/6)《厚生労働省》 |
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ことが困難なため」、「土日祝日における1日あたりの疾患別リハビリテーショ
ン料の提供単位数が平日の提供単位数の8割以上を満たさないため」が多かっ
た。
○ リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の算定をしている病棟において
は、配置基準が定められている理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄
養士をはじめとする様々な職種が関係する業務に関わっていた。
○ リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の算定がある(多職種が配置さ
れている)病棟においては、病棟での各業務に、理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士、管理栄養士が主として関わる割合が高く、医師や看護職員が主とし
て関わる割合が低かった。
○ リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算における病棟専従の療法士は、
疾患別リハビリテーションのほか、場面に応じたワンポイントの ADL 動作の指
導や、看護職員の業務としても実施される体重測定や環境調整といった業務を、
療法士としての観点から行っている事例がある。
(分科会での評価・分析に関する意見)
○ 土日祝日に提供するリハビリテーション単位数が平日の8割以上であることの
要件が厳しすぎるのではないかとの意見があった。
○ 病棟配置によって、ADL の評価、維持や廃用予防といった観点から意義がある
のではないかとの意見があった。
11-2.病棟におけるリハビリテーションについて(別添資料③ P145~P149)
○ 地域包括医療病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟の施設
基準においては、専従常勤の療法士数が規定されており、かつ疾患別リハビリ
テーションを担当する専従者と兼務はできないとされている。 しかし、専従
の療法士が病棟において疾患別リハビリテーションと別に行う業務については、
地域包括医療病棟以外では明記されていない。
○ 療法士の疾患別リハビリテーションの提供以外の業務として、ADL 等の評価、
他職種へのポジショニング等に関する助言、可動域等や退院後を考慮した患者
へのケア提供、疾患別リハビリテーション料等の対象とならない患者への ADL
の維持・向上を目的とした指導等を行っていた。
○ 入院中のリハビリには、身体機能の回復や廃用症候群の予防だけでなく、退院
後の生活を見据えた生活機能の回復のための介入が求められる。
○ 生活機能回復に資する診療報酬上の評価として、例えば尿道カテーテル抜去後
の下部尿路機能障害又は尿道カテーテル留置中に下部尿路機能障害が予想され
る患者に対し、包括的な排尿ケアを行った場合に算定できる排尿自立支援加算
があるが、届出医療機関数は 1200 に達していない。
○ 回復期リハビリテーション病棟入院料1~4を算定する病棟のうち、生活の場
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ン料の提供単位数が平日の提供単位数の8割以上を満たさないため」が多かっ
た。
○ リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の算定をしている病棟において
は、配置基準が定められている理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄
養士をはじめとする様々な職種が関係する業務に関わっていた。
○ リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の算定がある(多職種が配置さ
れている)病棟においては、病棟での各業務に、理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士、管理栄養士が主として関わる割合が高く、医師や看護職員が主とし
て関わる割合が低かった。
○ リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算における病棟専従の療法士は、
疾患別リハビリテーションのほか、場面に応じたワンポイントの ADL 動作の指
導や、看護職員の業務としても実施される体重測定や環境調整といった業務を、
療法士としての観点から行っている事例がある。
(分科会での評価・分析に関する意見)
○ 土日祝日に提供するリハビリテーション単位数が平日の8割以上であることの
要件が厳しすぎるのではないかとの意見があった。
○ 病棟配置によって、ADL の評価、維持や廃用予防といった観点から意義がある
のではないかとの意見があった。
11-2.病棟におけるリハビリテーションについて(別添資料③ P145~P149)
○ 地域包括医療病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟の施設
基準においては、専従常勤の療法士数が規定されており、かつ疾患別リハビリ
テーションを担当する専従者と兼務はできないとされている。 しかし、専従
の療法士が病棟において疾患別リハビリテーションと別に行う業務については、
地域包括医療病棟以外では明記されていない。
○ 療法士の疾患別リハビリテーションの提供以外の業務として、ADL 等の評価、
他職種へのポジショニング等に関する助言、可動域等や退院後を考慮した患者
へのケア提供、疾患別リハビリテーション料等の対象とならない患者への ADL
の維持・向上を目的とした指導等を行っていた。
○ 入院中のリハビリには、身体機能の回復や廃用症候群の予防だけでなく、退院
後の生活を見据えた生活機能の回復のための介入が求められる。
○ 生活機能回復に資する診療報酬上の評価として、例えば尿道カテーテル抜去後
の下部尿路機能障害又は尿道カテーテル留置中に下部尿路機能障害が予想され
る患者に対し、包括的な排尿ケアを行った場合に算定できる排尿自立支援加算
があるが、届出医療機関数は 1200 に達していない。
○ 回復期リハビリテーション病棟入院料1~4を算定する病棟のうち、生活の場
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