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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版<公開> (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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第4 利用する情報の範囲と相談及び申出先
以下のとおり、利用する情報の範囲に応じて都道府県又は国立がん研究センターの窓口
へ全国がん登録情報等の利用に関する相談及び申出を行う。
利用する情報の範囲
相談及び申出先
1つの都道府県内のみの情報
当該都道府県(※)
(都道府県がん情報)
2つ以上の都道府県又は全国の情報
国立がん研究センター
(全国がん登録情報)
法第 20 条の規定に基づき提供される生存確認情報
自施設(病院等)が所在する
(都道府県がん情報)
都道府県
※ 国外への提供が生じる場合は、利用する情報が都道府県がん情報であっても、例外的に国立がん研究
センターが相談及び申出先となることがあるため、あらかじめ「第 6 の2.利用者に国外に在る者を
含む場合」を参照すること。
第5 あらかじめ確認すべき事項
1. 確認すべき文書等
全国がん登録情報等の提供申出を行うにあたって、以下の文書並びに各都道府県及び国
立がん研究センターの公表するがん登録情報の利用に関するホームページの内容をよく確
認すること。
・
法
・
本マニュアル
・
提供データ定義
・
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針
2. 倫理指針の適用について
全国がん登録情報等を用いた研究は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
指針等の適用対象となる。
3. 作業の委託について
利用者が行政機関(国、都道府県又は市町村)である場合は、法の規定に基づき委託が可
能である(法第 17 条第1項、第 18 条第1項及び第 19 条第1項を参照)
。
利用者が行政機関でない場合、提供された情報を用いた調査研究の全部又は主要な部分
を委託してはならない。ただし、提供依頼申出者は、認められた範囲内で、提供された情報
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以下のとおり、利用する情報の範囲に応じて都道府県又は国立がん研究センターの窓口
へ全国がん登録情報等の利用に関する相談及び申出を行う。
利用する情報の範囲
相談及び申出先
1つの都道府県内のみの情報
当該都道府県(※)
(都道府県がん情報)
2つ以上の都道府県又は全国の情報
国立がん研究センター
(全国がん登録情報)
法第 20 条の規定に基づき提供される生存確認情報
自施設(病院等)が所在する
(都道府県がん情報)
都道府県
※ 国外への提供が生じる場合は、利用する情報が都道府県がん情報であっても、例外的に国立がん研究
センターが相談及び申出先となることがあるため、あらかじめ「第 6 の2.利用者に国外に在る者を
含む場合」を参照すること。
第5 あらかじめ確認すべき事項
1. 確認すべき文書等
全国がん登録情報等の提供申出を行うにあたって、以下の文書並びに各都道府県及び国
立がん研究センターの公表するがん登録情報の利用に関するホームページの内容をよく確
認すること。
・
法
・
本マニュアル
・
提供データ定義
・
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針
2. 倫理指針の適用について
全国がん登録情報等を用いた研究は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
指針等の適用対象となる。
3. 作業の委託について
利用者が行政機関(国、都道府県又は市町村)である場合は、法の規定に基づき委託が可
能である(法第 17 条第1項、第 18 条第1項及び第 19 条第1項を参照)
。
利用者が行政機関でない場合、提供された情報を用いた調査研究の全部又は主要な部分
を委託してはならない。ただし、提供依頼申出者は、認められた範囲内で、提供された情報
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