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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版<公開> (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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第17

研究成果等の公表に関する手続き

利用者は、情報を利用して得られた成果物を、利用期間内に公表する。また、成果物には、
法に基づき情報の提供を受け、独自に作成・加工した資料等である旨を明記する。
公表の際には、公表予定の内容について、公表の2週間前等、提供者の定める期日までに
窓口組織に報告する。なお、論文や学会発表等による公表の際は、以下の点に留意すること。


論文への公表予定の場合
投稿の2週間前まで等、提供者が定める期日を目安に窓口組織に確認を依頼する。
なお、投稿後の査読等によって、投稿前に報告した公表内容に大幅な修正を要する場
合には、公表前に報告する。



学会又は研究会等への公表予定の場合
学会又は研究会等の発表の2週間前まで等、提供者が定める期日を目安に、窓口組
織に抄録の確認を依頼する。

原則、中間生成物を利用者に含まれない者が閲覧するためには窓口組織による公表前の
審査が必要であるが、提供を受けた個別情報ではない集計値及び図表のような集計/統計
結果を示す中間生成物は、以下の3つの条件をすべて満たす場合、公表前の審査を受けずに
利用者に含まれない特定複数の者の閲覧を可能とする。
1.

中間生成物において患者や病院が特定されないこと。

2.

統括利用責任者が全員を把握している研究班等明確に限定された概ね 20 名以内程度
の小規模の集団の内部での閲覧であること。

3.

統括利用責任者の責任において、前述の集団外に資料を持ち出さないことが確約され
ていること(資料を配布しないなど)。

公表に当たって、利用者は、原則、以下の観点に留意し、適切な措置を講じることで、公
表される調査研究の成果によって、特定の個人又は病院等が第三者に識別されないように
するものとする。ただし、当該個人、市町村又は病院等の個別の了承がある場合、又は審議
会等が特に認める場合はこの限りではない。


提供を承認された登録情報等及びその任意の組み合わせによる集計値から特定の個
人を識別できる場合は公表しないこと。



がん種別、年齢別、市町村別、病院等別の単体又は他の登録情報と組み合わせによる
集計値が、1件以上 10 件未満の場合は、原則として秘匿とすること。



特定の市町村に 1 の病院等であって、その属性を有する集計値が 1 の場合、隣接する
市町村に含めることで、その属性を有する集計値が 1 とならないように公表するこ
と。

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