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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版<公開> (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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第1 目的
「全国がん登録 情報の利用マニュアル」
(以下「本マニュアル」という。
)は、がん登録
等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号)の規定に基づき、全国がん登録データベ
ース(以下「全国がん登録 DB」という。
)又は都道府県がんデータベース(以下「都道府県
がん DB」という。
)に保管された情報を利用者が適切かつ安全に利用するための手続き及
び遵守すべき規則等を定めるものである。
第2 用語の定義
このマニュアルにおいて使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の
定義に従うものとする。
(1)法、政令、省令
本マニュアルにおいて「法」とは、がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第
111 号)をいい、
「政令」とは、がん登録等の推進に関する法律施行令(平成 27 年政令第
323 号)をいい、
「省令」とは、がん登録等の推進に関する法律施行規則(平成 27 年厚生
労働省令第 137 号)をいう。
(2)全国がん登録情報(法第2条第7項)
本マニュアルにおいて「全国がん登録情報」とは、全国がん登録 DB に記録された登録
情報(法第5条第1項)のうち匿名化が行われていないものをいう。法第 17 条第1項及
び第 21 条第1項から第3項までの規定により提供される情報を含む。
(3)都道府県がん情報(法第2条第8項)
本マニュアルにおいて「都道府県がん情報」とは、全国がん登録情報のうち、がんに罹
患した者の当該がんの初回の診断に係る住所として記録された都道府県のがんに係る情
報及び病院等が届け出た都道府県のがんに係る情報をいう。法第 18 条第1項、第 19 条
第1項及び第 21 条8項の規定により提供される情報を含む。
(4)匿名化(法第2条第9項)
本マニュアルにおいて「匿名化」とは、がんに罹患した者に関する情報を当該がんに罹
患した者の識別(他の情報との照合による識別を含む。
)ができないように加工すること
をいう。
(5)特定匿名化情報(法第2条第 10 項)
本マニュアルにおいて「特定匿名化情報」とは、全国がん登録 DB において政令で定め
る期間(100 年)を経過した後に匿名化が行われる全国がん登録情報(法第 15 条第 1 項)
と、提供の頻度が高いと見込まれる情報として、あらかじめ匿名化が行われ、全国がん登
録 DB に記録された情報(法第 21 条第 5 項及び第 6 項)をいう。
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「全国がん登録 情報の利用マニュアル」
(以下「本マニュアル」という。
)は、がん登録
等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号)の規定に基づき、全国がん登録データベ
ース(以下「全国がん登録 DB」という。
)又は都道府県がんデータベース(以下「都道府県
がん DB」という。
)に保管された情報を利用者が適切かつ安全に利用するための手続き及
び遵守すべき規則等を定めるものである。
第2 用語の定義
このマニュアルにおいて使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の
定義に従うものとする。
(1)法、政令、省令
本マニュアルにおいて「法」とは、がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第
111 号)をいい、
「政令」とは、がん登録等の推進に関する法律施行令(平成 27 年政令第
323 号)をいい、
「省令」とは、がん登録等の推進に関する法律施行規則(平成 27 年厚生
労働省令第 137 号)をいう。
(2)全国がん登録情報(法第2条第7項)
本マニュアルにおいて「全国がん登録情報」とは、全国がん登録 DB に記録された登録
情報(法第5条第1項)のうち匿名化が行われていないものをいう。法第 17 条第1項及
び第 21 条第1項から第3項までの規定により提供される情報を含む。
(3)都道府県がん情報(法第2条第8項)
本マニュアルにおいて「都道府県がん情報」とは、全国がん登録情報のうち、がんに罹
患した者の当該がんの初回の診断に係る住所として記録された都道府県のがんに係る情
報及び病院等が届け出た都道府県のがんに係る情報をいう。法第 18 条第1項、第 19 条
第1項及び第 21 条8項の規定により提供される情報を含む。
(4)匿名化(法第2条第9項)
本マニュアルにおいて「匿名化」とは、がんに罹患した者に関する情報を当該がんに罹
患した者の識別(他の情報との照合による識別を含む。
)ができないように加工すること
をいう。
(5)特定匿名化情報(法第2条第 10 項)
本マニュアルにおいて「特定匿名化情報」とは、全国がん登録 DB において政令で定め
る期間(100 年)を経過した後に匿名化が行われる全国がん登録情報(法第 15 条第 1 項)
と、提供の頻度が高いと見込まれる情報として、あらかじめ匿名化が行われ、全国がん登
録 DB に記録された情報(法第 21 条第 5 項及び第 6 項)をいう。
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