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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版<公開> (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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3. 市町村の行政機関等が申出可能な利用目的
市町村が利用可能な利用目的、利用情報及び適用される条文は以下のとおり。参考に、利
用可能な目的の範囲内にある利用例を合わせて示す。
なお、実際に利用する際には、事前相談及び審議会等による審査を通じて申出毎に利用の
可否が判断される。
利用目的

利用情報

当該市町村のがん対策の企

当該都道府県に係る都道府県が

画立案又は実施に必要なが

ん情報のうち当該市町村に係る

んに係る調査研究のため

情報又はこれに係る特定匿名化

適用条文
法第 19 条

情報
当該市町村のがん対策の企

第 19 条第 1 項の規定により提供

画立案又は実施に必要なが

を受けることが出来る都道府県

んに係る調査研究のため

がん情報以外の全国がん登録情

法第 21 条第 2 項

報であって、当該市町村の住民で
あった者に係るもの
上記以外(がんに係る調査

全国がん登録情報、都道府県がん

法第 21 条第 3 項、第 4

研究のため)

情報、匿名化が行われた全国がん

項、第 8 項及び第 9 項

登録情報、匿名化が行われた都道
府県がん情報
【市町村における利用例】


がん検診の精度評価や啓発等:自治体が保有するがん検診の情報と受診者のがん罹患
情報を照合し、がん検診の精度の評価を行い、がん検診の改善等に利用する。また、市
町村の正確ながん罹患情報を把握し、データに基づく啓発活動等に利用する。

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