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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版<公開> (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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5. 上記を除く法人又は個人が申出可能な利用目的
上記を除く法人又は個人が利用可能な利用目的、利用情報及び適用される条文は以下の
とおり。参考に、利用可能な目的の範囲内にある利用例を合わせて示す。
なお、実際に利用する際には、事前相談及び審議会等の審査を通じて申出毎に利用可能か
判断される。
利用目的

利用情報

適用条文

がんに係る調査研究を行う

全国がん登録情報、都道府県がん

法第 21 条第 3 項、第 4

ため

情報、匿名化が行われた全国がん

項、第 8 項及び第 9 項

登録情報、匿名化が行われた都道
府県がん情報
大学や研究機関に所属する研究者、製薬企業をはじめとする民間事業者等による業務に
ついて、その成果をがん医療の質の向上に資する形で社会に還元する場合に、予防や生存率
向上に関する調査、医薬品や医療機器の創出又は改善に資する調査、研究又は開発等を目的
とした利用が可能である。ただし、特定の商品、役務、顧客に資する業務(例、組織内部の
業務上の資料、特定の顧客に対する資料)のみでは、相当の公益性を有するものとは認めら
れないことに留意すること。また、成果物の一部のみを広く公表し、その他の成果物を特定
の商品、役務、顧客に資する業務のみに用いることは、相当の公益性を持つ利用として認め
られない。
また、法第 20 条並びに第 21 条第3項、第4項、第8項及び第9項に規定されている目
的の研究である場合には倫理審査が必要であるため、内部に倫理委員会を設置していない
事業者等は、大学や研究機関等の外部組織に倫理審査を依頼すること。
【上記以外の法人又は個人における利用例】


コホート研究及び症例対照研究:提供依頼申出者が所有する調査対象者の追跡情報の
把握や、過去に遡ったリスク要因との分析をする。



記述疫学研究:一定の仮説に基づいて、特定の部位や組織型、地域や年齢層に対象を絞
って、リスク要因や受療行動との関連を分析する。

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