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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版<公開> (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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ての利用者が国外に在る者の場合、情報の提供依頼申出はできない。
国内に在る者が匿名化された全国がん登録情報又は匿名化された都道府県がん登録情報
情を利用する場合(※)は、提供依頼申出者が国の行政機関等又は都道府県の行政機関等で
あり、適用条文が、法第 17 条又は第 18 条となる場合に限り、情報の範囲に応じて 2.1 又は
2.2 に記載する要件を満たす者は提供依頼申出者になることができる。
なお、2.1 又は 2.2 に記載する要件を満たしていても、非匿名化情報(全国がん登録情報
及び都道府県がん情報)を利用することはできない。また、第 17 条又は第 18 条以外の規
定による情報の提供依頼申出や、当該要件を満たさない場合においては、法や個人情報保護
法といった国内法の国外利用者への域外適用の実効性が十分に担保できないことを考慮し
て、情報の提供依頼申出はできない。
(※)個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないものに限る。
2.1 匿名化された全国がん登録情報
匿名化された全国がん登録情報(※1)について、国外へのデータ提供が生じる場合、提
供依頼申出者は国外の利用者における情報管理等についても共同で責任を負う必要がある。
国外に在る者が提供依頼申出者になることはできない。
また、国外の利用者については、以下の条件を満たす必要がある。
①
国外の利用者が、法第 17 条第1項第2号に該当する以下のいずれかであること。
・国の行政機関若しくは独立行政法人から国のがん対策の企画立案若しくは実施に
必要ながんに係る調査研究の委託を受けた者
・国の行政機関若しくは独立行政法人と共同して当該がんに係る調査研究を行う者
②
国外の利用者の所属機関が、外国政府又は日本が加盟している国際機関等の公的機
関(※2)であること。
(※1)全国がん登録は法施行後に収集を開始しており、診断年は 2016 年以降である。
(※2)国外の公的機関から承認等を受けた研究を行う組織も含む。
2.2 匿名化された都道府県がん情報
2.2.1 法施行後(2016 年以降)の診断症例の場合
これまで(令和7年3月 31 日まで)に提供実績がある研究課題(例:国際がん研究機関
が主導する「5 大陸のがん罹患(Cancer Incidence in Five Continents, CI5)
」の場合、匿名
化された都道府県がん情報であっても、国の行政機関若しくは独立行政法人が提供依頼申
出者となり、厚生労働大臣へ申し出ることとする(2.1 に従う)
。
一方、これまでに提供実績のない研究課題の場合、提供依頼申出者は、都道府県へ申し出
ることとし、国外の利用者における情報管理等についても共同で責任を負う必要がある。国
外に在る者が提供依頼申出者になることはできない。
また、国外の利用者については、以下の条件を満たす必要がある。
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国内に在る者が匿名化された全国がん登録情報又は匿名化された都道府県がん登録情報
情を利用する場合(※)は、提供依頼申出者が国の行政機関等又は都道府県の行政機関等で
あり、適用条文が、法第 17 条又は第 18 条となる場合に限り、情報の範囲に応じて 2.1 又は
2.2 に記載する要件を満たす者は提供依頼申出者になることができる。
なお、2.1 又は 2.2 に記載する要件を満たしていても、非匿名化情報(全国がん登録情報
及び都道府県がん情報)を利用することはできない。また、第 17 条又は第 18 条以外の規
定による情報の提供依頼申出や、当該要件を満たさない場合においては、法や個人情報保護
法といった国内法の国外利用者への域外適用の実効性が十分に担保できないことを考慮し
て、情報の提供依頼申出はできない。
(※)個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないものに限る。
2.1 匿名化された全国がん登録情報
匿名化された全国がん登録情報(※1)について、国外へのデータ提供が生じる場合、提
供依頼申出者は国外の利用者における情報管理等についても共同で責任を負う必要がある。
国外に在る者が提供依頼申出者になることはできない。
また、国外の利用者については、以下の条件を満たす必要がある。
①
国外の利用者が、法第 17 条第1項第2号に該当する以下のいずれかであること。
・国の行政機関若しくは独立行政法人から国のがん対策の企画立案若しくは実施に
必要ながんに係る調査研究の委託を受けた者
・国の行政機関若しくは独立行政法人と共同して当該がんに係る調査研究を行う者
②
国外の利用者の所属機関が、外国政府又は日本が加盟している国際機関等の公的機
関(※2)であること。
(※1)全国がん登録は法施行後に収集を開始しており、診断年は 2016 年以降である。
(※2)国外の公的機関から承認等を受けた研究を行う組織も含む。
2.2 匿名化された都道府県がん情報
2.2.1 法施行後(2016 年以降)の診断症例の場合
これまで(令和7年3月 31 日まで)に提供実績がある研究課題(例:国際がん研究機関
が主導する「5 大陸のがん罹患(Cancer Incidence in Five Continents, CI5)
」の場合、匿名
化された都道府県がん情報であっても、国の行政機関若しくは独立行政法人が提供依頼申
出者となり、厚生労働大臣へ申し出ることとする(2.1 に従う)
。
一方、これまでに提供実績のない研究課題の場合、提供依頼申出者は、都道府県へ申し出
ることとし、国外の利用者における情報管理等についても共同で責任を負う必要がある。国
外に在る者が提供依頼申出者になることはできない。
また、国外の利用者については、以下の条件を満たす必要がある。
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