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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版<公開> (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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○
カルテへの転記:法第 20 条の規定により提供を受けた生存確認情報(生死の別及び最
終生存確認日又は生死の別、死亡日及び原死因)については、法第 32 条の保有期間制
限の適用を受けるため、期限を超えた場合は生存確認情報の削除が求められる。カルテ
という文書の性質上、完全な削除を実現することは現時点で困難であると考えられる
ことから、実効性の担保の観点により、生存確認情報を転記することは認められない。
ただし、第三者へ提供可能な条件を満たす状況においては、条件を満たした情報につい
てカルテに記載することは認められる。例えば、加工した後の死因や生死の別であれ
ば、既にカルテへ記載されている情報とあわせても生存確認情報が復元されることは
ないことから、カルテへの記載は可能である。
※具体的な加工方法は「第 16 提供を受けた情報の取扱いについて」を参照すること。
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カルテへの転記:法第 20 条の規定により提供を受けた生存確認情報(生死の別及び最
終生存確認日又は生死の別、死亡日及び原死因)については、法第 32 条の保有期間制
限の適用を受けるため、期限を超えた場合は生存確認情報の削除が求められる。カルテ
という文書の性質上、完全な削除を実現することは現時点で困難であると考えられる
ことから、実効性の担保の観点により、生存確認情報を転記することは認められない。
ただし、第三者へ提供可能な条件を満たす状況においては、条件を満たした情報につい
てカルテに記載することは認められる。例えば、加工した後の死因や生死の別であれ
ば、既にカルテへ記載されている情報とあわせても生存確認情報が復元されることは
ないことから、カルテへの記載は可能である。
※具体的な加工方法は「第 16 提供を受けた情報の取扱いについて」を参照すること。
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