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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版<公開> (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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2 提供者は、何らかの理由により、前項に基づく全国がん登録情報等の提供が遅延する場
合には、その旨及びその理由を提供依頼申出者に対して通知するものとする。提供依頼申
出者は、全国がん登録情報等の提供が遅延した場合、応諾通知書に記載された全国がん登
録情報等の利用期間の延長を求めることができる。延長日数は、提供者と協議の上決定す
るものとする。


提供者が提供する全国がん登録情報等は、その情報の選択及び体系的な構成を提供者

が自ら決定するものであり、提供する全国がん登録情報等がデータベースの著作物として
保護を受ける場合、その著作権は、提供者が保有し、行使するものとする。


提供依頼申出者に提供される全国がん登録情報等は、申出文書に記載された利用者の

範囲に限り、利用することができる。
5 利用者は、本契約、誓約書、申出文書及びマニュアルに従ってこれを利用するものとす
る。
6 利用者は、提供者が全国がん登録情報等の利用の停止を含め、提供した全国がん登録情
報等に関する指示をした場合、その指示に従うものとする。
(管理)
第3条 利用者は、提供を受けた全国がん登録情報等を消去するまでの間、申出文書に記載
した又は提供者により指示を受けた管理方法に基づき適正に管理するものとする。


全国がん登録情報等を媒体で受領した場合、提供を受けた全国がん登録情報等につい

て、当該データを別の記憶装置に複写・保存する行為は1回に限定する。別の記憶装置に
保存された当該ファイルも、提供を受けた全国がん登録情報等として扱うものとする。
3 提供者が利用者に利用状況の報告を求めた場合、利用者は随時対応することとし、報告
を求められた時から原則1週間以内に報告を行うものとする。


匿名化が行われた全国がん登録情報又は都道府県がん情報の国外にある機関等への提

供が生じる場合、国内の提供依頼申出者となった者は、当該機関等に対して本誓約内容を
遵守させる責任を負うものとし、当該機関等における情報の取扱いの状況を確認するため
に、利用者及び利用環境等の監査等を速やかに行える体制を整えるものとする。
5 提供依頼申出者は、国内外を問わず、利用者による情報の利用状況等について、継続的
に管理・監督を行うものとする。
(利用の制限)
第4条 提供依頼申出者及び利用者(第一号においては、利用者であった者を含む。
)は、
全国がん登録情報等の利用に当たり、次の各号に掲げる制限を受けるものとする。
一 全国がん登録情報等を利用する際は、申出文書に記載した範囲内での利用に限定し、
申出文書に記載のない第三者への譲渡、貸与その他の方法による利用は行わないこと。