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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版<公開> (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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く)に、情報の利用状況及び調査研究の進捗を国立がん研究センター又は都道府県の窓
口組織に簡易的に報告する。


統括利用責任者は、厚生労働大臣又は都道府県知事より、報告の要請、助言、勧告及び
命令があった場合には、外部監査の受入を含め、現状を把握し、対策を実施し、結果を
取りまとめ、窓口組織に報告する。
※関連する法による規定(法第 36 条、第 37 条、第 38 条)
(報告の徴収)
第三十六条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第三
節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報の提供を受けた者(都道府県知事及
び市町村長を除く。次条において同じ。)又は当該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに
関する事務若しくは業務の委託を受けた者に対し、これらの情報の取扱いに関し報告をさせるこ
とができる。
(助言)
第三十七条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第三
節の規定により全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供を受けた者に対し、これらの情報
の取扱いに関し必要な助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第三十八条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前条に規定する者が第三十条第一項、第三十一条
第一項又は第三十二条の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があ
ると認めるときは、当該者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置
をとるべき旨を勧告することができる。
2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてそ
の勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の権利利益が不当に害されるおそれがある
と認めるときは、当該者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前二項の規定にかかわらず、第三十六条に規定する者が第
三十条、第三十一条又は第三十二条の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害す
る事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該者に対し、当該違反行為の
中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

以下、非匿名化情報の利用者のみ(*)


(*)統括利用責任者は、個人情報の漏えい等(漏えい、減失又は毀損)の事故が発生
した場合、若しくは発生の可能性が高いと判断した場合の対応の手順を整備する。事故
時対応手順には、以下の項目を含む。
(ア) 発見者から統括利用責任者への報告
(イ) 発見者から報告を受けた利用責任者から統括利用責任者への報告
(ウ) 統括利用責任者から窓口組織への報告
(エ) 報告先の連絡方法(休日・夜間、連絡がつかない場合の対応を含む)
(オ) 事実確認、原因究明、漏えい停止措置
(カ) 影響範囲の特定
(キ) 再発防止策の検討・実施