よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版<公開> (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
4. 病院等が申出可能な利用目的
病院等が利用可能な利用目的、利用情報及び適用される条文は以下のとおり。参考に、利
用可能な目的の範囲内にある利用例を合わせて示す。
利用目的
利用情報
当該病院等における院内
当該病院等から届出がされたが
がん登録その他がんに係
んに係る都道府県がん情報(生
る調査研究のため
存確認情報及び附属情報に限
適用条文
法第 20 条
る)
上記以外(がんに係る調査
全国がん登録情報、都道府県が
法第 21 条第 3 項、第 4
研究のため)
ん情報、匿名化が行われた全国
項、第 8 項及び第 9 項
がん登録情報、匿名化が行われ
た都道府県がん情報
【病院等における利用例】
○
院内がん登録システム内の情報更新:自施設に保管されている当該患者の院内がん登
録情報と生存確認情報を診療録番号により照合し、当該患者の生存確認情報を更新し、
診療や生存率の解析に役立てる。
○
がんに係る調査研究:院内がん登録情報及び血液検査結果等を含む電子カルテ情報、レ
セプト情報、DPC データを用いた併存症等の患者背景や臓器機能が、がん薬物療法、
手術、放射線療法等の治療成績・予後に与える影響等について研究する。
○
院内がん情報の公表:患者・国民への情報提供を目的として、自施設の診療実績を個人
情報保護に留意して公表する。ただし、生存率等は患者背景(がんのステージや合併症
の有無等)や解析規模等の影響も大きく、数字の大小で一概に解釈できない内容である
ことから、医師等の専門家による説明や見解をわかりやすく示す等、患者・国民に適切
に解釈されるものとなるように努めること。
○
院内がん登録全国収集における国立がん研究センターへの提供:院内がん登録全国収
集に参加し、国立がん研究センターへ法第 20 条の規定により提供を受けた生存確認情
報を含む院内がん登録情報を提供する。
○
多施設共同研究等による自施設以外の者(第三者)へ情報提供:多施設共同研究や学会
主催のデータベース等への登録等、法第 20 条の規定により提供を受けた生存確認情報
(生死の別及び最終生存確認日又は生死の別、死亡日及び原死因)を第三者に提供する
ことは認められない。一方、がんに係る研究における予後情報の有用性及び研究推進に
よる患者メリット並びに情報の保護のバランスに鑑み、生存確認情報に一定の加工(※)
を施すことで第三者への提供が生じる研究にも活用することは認められる。
(※)具体的な加工方法は「第 16 提供を受けた情報の取扱いについて」を参照すること。
13
病院等が利用可能な利用目的、利用情報及び適用される条文は以下のとおり。参考に、利
用可能な目的の範囲内にある利用例を合わせて示す。
利用目的
利用情報
当該病院等における院内
当該病院等から届出がされたが
がん登録その他がんに係
んに係る都道府県がん情報(生
る調査研究のため
存確認情報及び附属情報に限
適用条文
法第 20 条
る)
上記以外(がんに係る調査
全国がん登録情報、都道府県が
法第 21 条第 3 項、第 4
研究のため)
ん情報、匿名化が行われた全国
項、第 8 項及び第 9 項
がん登録情報、匿名化が行われ
た都道府県がん情報
【病院等における利用例】
○
院内がん登録システム内の情報更新:自施設に保管されている当該患者の院内がん登
録情報と生存確認情報を診療録番号により照合し、当該患者の生存確認情報を更新し、
診療や生存率の解析に役立てる。
○
がんに係る調査研究:院内がん登録情報及び血液検査結果等を含む電子カルテ情報、レ
セプト情報、DPC データを用いた併存症等の患者背景や臓器機能が、がん薬物療法、
手術、放射線療法等の治療成績・予後に与える影響等について研究する。
○
院内がん情報の公表:患者・国民への情報提供を目的として、自施設の診療実績を個人
情報保護に留意して公表する。ただし、生存率等は患者背景(がんのステージや合併症
の有無等)や解析規模等の影響も大きく、数字の大小で一概に解釈できない内容である
ことから、医師等の専門家による説明や見解をわかりやすく示す等、患者・国民に適切
に解釈されるものとなるように努めること。
○
院内がん登録全国収集における国立がん研究センターへの提供:院内がん登録全国収
集に参加し、国立がん研究センターへ法第 20 条の規定により提供を受けた生存確認情
報を含む院内がん登録情報を提供する。
○
多施設共同研究等による自施設以外の者(第三者)へ情報提供:多施設共同研究や学会
主催のデータベース等への登録等、法第 20 条の規定により提供を受けた生存確認情報
(生死の別及び最終生存確認日又は生死の別、死亡日及び原死因)を第三者に提供する
ことは認められない。一方、がんに係る研究における予後情報の有用性及び研究推進に
よる患者メリット並びに情報の保護のバランスに鑑み、生存確認情報に一定の加工(※)
を施すことで第三者への提供が生じる研究にも活用することは認められる。
(※)具体的な加工方法は「第 16 提供を受けた情報の取扱いについて」を参照すること。
13