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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版<公開> (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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報又は都道府県がん情報の提供を申し出る場合に必要とされる同意の取得および同意代替
措置に関する疑義解釈資料の送付について」
(令和5年4月7日事務連絡)の別紙「疑義解
釈資料」も参照すること。
2.1 同意を取得する場合
当該がんに罹患した者から、がんに係る調査研究のために全国がん登録情報又は都道府
県がん情報が提供されることについて、書面等の形式で適切に同意を得ていることが分か
る書類を添付するものとする。ただし、小児がん患者等の代諾者からの同意の取得が必要な
場合においては、
「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」
(令和3年文部
科学省・厚生労働省・経済産業省告示第 1 号)の「第 4 章第 9 代諾者等からインフォーム
ド・コンセントを受ける場合の手続等」に準じることとし、その旨が分かる書類も添付する
ものとする。
なお、同意書には、以下の記載が必要である。
全国がん登録の説明
当該調査研究のため、がんに罹患した場合には、当該調査研究を行う者が、対象者の全
国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供を受けること
2.2 同意代替措置が講じられている場合
申出に係る調査研究が、法の施行日(平成 28 年 1 月 1 日)前に、当該調査研究の実施計
画において調査研究の対象とされる者の範囲が定められたものであり、その規模等の事情
を勘案して、法の施行日後に、対象とされている者の同意を得ることが当該調査研究の円滑
な遂行に支障を及ぼすものとして次の(1)
(2)のいずれかに該当する場合においては、2.1
の全国がん登録情報又は都道府県がん情報が提供されることについての同意は必要としな
いとされている(法附則第 2 条)
。
(1) 施行日前からがんに係る調査研究の対象とされている者が 5000 人以上の場合
(2) がんに係る調査研究を行う者が次のイ又はロに掲げる事情があることにより同
意を得ることががんに係る調査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすことについて
の厚生労働大臣の認定を受けた場合
イ
施行日前からがんに係る調査研究の対象とされている者と連絡を取ること
が困難であること。
ロ
がんに係る調査研究の対象とされている者の同意を得ることががんに係る
調査研究の結果に影響を与えること。
また、
(2)の認定を受けようとする際は、厚生労働大臣に次の(ⅰ)~(ⅴ)の事項を記
載した申請書(様式例第 3-2 号)を厚生労働大臣に提出しなければならない(省令附則第 2
条)
。さらに、様式例第 3-2 号には、当該申請を行うがんに係る調査研究の実施計画を添付
するものとする。
(i)
当該申請を行うがんに係る調査研究の代表者の氏名、生年月日及び住所
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措置に関する疑義解釈資料の送付について」
(令和5年4月7日事務連絡)の別紙「疑義解
釈資料」も参照すること。
2.1 同意を取得する場合
当該がんに罹患した者から、がんに係る調査研究のために全国がん登録情報又は都道府
県がん情報が提供されることについて、書面等の形式で適切に同意を得ていることが分か
る書類を添付するものとする。ただし、小児がん患者等の代諾者からの同意の取得が必要な
場合においては、
「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」
(令和3年文部
科学省・厚生労働省・経済産業省告示第 1 号)の「第 4 章第 9 代諾者等からインフォーム
ド・コンセントを受ける場合の手続等」に準じることとし、その旨が分かる書類も添付する
ものとする。
なお、同意書には、以下の記載が必要である。
全国がん登録の説明
当該調査研究のため、がんに罹患した場合には、当該調査研究を行う者が、対象者の全
国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供を受けること
2.2 同意代替措置が講じられている場合
申出に係る調査研究が、法の施行日(平成 28 年 1 月 1 日)前に、当該調査研究の実施計
画において調査研究の対象とされる者の範囲が定められたものであり、その規模等の事情
を勘案して、法の施行日後に、対象とされている者の同意を得ることが当該調査研究の円滑
な遂行に支障を及ぼすものとして次の(1)
(2)のいずれかに該当する場合においては、2.1
の全国がん登録情報又は都道府県がん情報が提供されることについての同意は必要としな
いとされている(法附則第 2 条)
。
(1) 施行日前からがんに係る調査研究の対象とされている者が 5000 人以上の場合
(2) がんに係る調査研究を行う者が次のイ又はロに掲げる事情があることにより同
意を得ることががんに係る調査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすことについて
の厚生労働大臣の認定を受けた場合
イ
施行日前からがんに係る調査研究の対象とされている者と連絡を取ること
が困難であること。
ロ
がんに係る調査研究の対象とされている者の同意を得ることががんに係る
調査研究の結果に影響を与えること。
また、
(2)の認定を受けようとする際は、厚生労働大臣に次の(ⅰ)~(ⅴ)の事項を記
載した申請書(様式例第 3-2 号)を厚生労働大臣に提出しなければならない(省令附則第 2
条)
。さらに、様式例第 3-2 号には、当該申請を行うがんに係る調査研究の実施計画を添付
するものとする。
(i)
当該申請を行うがんに係る調査研究の代表者の氏名、生年月日及び住所
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