よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第1版<公開> (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(8)

誓約書

提供依頼申出者は、本マニュアルを遵守することその他必要な事項を定めた全国がん
登録情報等の利用に関する誓約書(様式例第 2-3 号)をすべての利用者の分を提出する。
(9)

研究実績を示す書類

第 21 条第3項又は第 21 条第8項の規定に基づく情報の利用の場合、研究実績を証明
する書類(論文・報告書等)を添付する。
(10) 委託の有無
委託の有無を記載する。提供依頼申出者が、行政機関若しくは独立行政法人等から調査
研究の委託を受けた者又は行政機関若しくは独立行政法人等と共同して当該調査研究を
行う者(法第 17 条第 1 項第 2 号又は第 18 条第 1 項第 2 号)に該当する場合、以下の書
類の添付が必要である。なお、契約締結前である等の事情で委託契約書及び覚書等の写し
が添付できないときには、様式例第 4-1 号を参考とする文書を添付することで、委託契約
書及び覚書等に代替できるものとする。この場合、契約締結後は速やかに委託契約書及び
覚書等の写しを提出することとし、情報の提供が決定された場合には、当該写しの提出を
確認した後に情報の提供を行うものとする。
-

調査研究等の委託等に係る契約書等の写し

-

契約書のほかに秘密保護に係る覚書等を取り交わしている場合には、当該覚書
等の写しの添付も必要である。

提供依頼申出者が、調査研究の一部を委託する場合、以下の書類の添付が必要である。
なお、契約締結前である等の事情で委託契約書や覚書等の写しが添付できないときには、
様式例第 4-2 号を参考とする文書を添付することで、委託契約書や覚書等に代替できる
ものとする。この場合、契約締結後に速やかに委託契約書や覚書等の写しを提出すること
とし、情報の提供が決定された場合には、当該写しの提出を確認した後に情報の提供を行
うものとする。
-

委託に係る契約書の写し

-

契約書のほかに、秘密保護に係る覚書等を取り交わしている場合には、当該覚
書等の写しの添付も必要である。

(11) 利用期間
希望する利用期間を記載する。なお、始期は、「情報の提供を受けた日」である。利用
期間は、
(5)情報の利用目的、必要性及び研究方法及び(13)調査研究成果の公表方法か
ら逆算して、必要十分な期間を設定すること。ただし、利用期間に設定可能な限度は、原
則情報の利用の提供を受けた日から 5 年を経過した日の属する年の 12 月 31 日までとす
る。利用目的からみて合理的な理由がある場合は、審議会等の意見を聴いた上で、利用期

21